報道発表資料

この記事を印刷
2008年09月29日
  • 再生循環

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則について(お知らせ)

平成20年5月に公布された「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」の施行に先立ち、「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則」が本日公示され、本年10月1日に施行されますのでお知らせします。

1 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則の概要

(1)バイオ燃料の製造方法に含まない簡易な方法

 法第2条第2項に規定する「バイオ燃料」とは、農林漁業有機物資源を原材料として製造される燃料であるが、単なる乾燥又は切断その他の主務省令で定める簡易な方法で製造される燃料は除かれている。
 本施行規則においては、主務省令で定める簡易な方法として、単なる乾燥、切断、破砕及び粉砕を定めることとする。

(2)農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な行為について

 農林漁業有機物資源には、「農林水産物」のみならず「農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品」のような副産物が含まれることから、農林漁業有機物資源の「生産」の概念に、農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原材料として利用するために必要な収集その他の主務省令で定める行為を含めることとされた。
 本施行規則においては、主務省令で定める行為として、農林漁業有機物資源のうち農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものをバイオ燃料の原材料として利用するために必要な圧縮、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管を定めることとする。

(3)生産製造連携事業計画及び研究開発事業計画の申請手続等について

 法第4条第1項に基づく生産製造連携事業計画の申請手続、法第5条第1項に基づく同計画の変更手続、法第6条第1項に基づく研究開発事業計画の申請手続き及び法第7条第1項に基づく同計画の変更手続を定める。

(4)出願料軽減申請書等の様式について

 法施行令第9条第1項の出願料軽減申請書及び第10条第1項の登録料軽減申請書の様式について定める。

(5)その他

 法の手続相互で重複する添付書類について省略できることに関する事項等について定める。

2 今後の予定

施行:平成20年10月1日(水)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
直通:03-5501-3156
課長:坂川 勉(内線 6871)
課長補佐:土居健太郎(内線 6872)
担当:今井 亮介(内線 6878)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。