報道発表資料

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2008年09月12日
  • 再生循環

「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令案」及び「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令案」について(お知らせ)

平成20年5月に公布された「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」の施行のため、「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令案」及び「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令案」が平成20年9月16日(火)に閣議決定される予定である。

1 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令案の内容

 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「法」という。)の施行期日を平成20年10月1日とする。

2 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令案の内容

(1)生産製造連携事業計画を作成できる法人

生産製造連携事業計画を作成できる法人として、以下の法人を定める。

[1] 農林漁業者等を構成員とする法人
農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、事業協同組合、協業組合、一般社団法人等
[2] バイオ燃料製造業者を構成員とする法人
事業協同組合、協業組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、森林組合、一般社団法人等

(2)特定バイオ燃料の指定

生産製造連携事業の対象となる特定バイオ燃料として、以下のバイオ燃料を定める。

[1]
 木炭(竹炭を含む。)
[2]
 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの(いわゆる「木質固形燃料」)
[3]
 エタノール
[4]
 脂肪酸メチルエステル(いわゆる「バイオディーゼル燃料」)
[5]
 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス(木材などを高温無酸素状態でガス化させて得られるガス)
[6]
 メタン

(3)基本方針

基本方針について、おおむね5年ごとに定めることとする。

(4)農業改良資金等の償還期間

 農業改良資金及び林業・木材産業改善資金の償還期間については12年以内、沿岸漁業改善資金の償還期間については資金の種類に応じて5年、9年、12年以内に延長する。

(5)中小企業者の範囲

[1]
 資本金及び従業員数の特例を定める業種として、ゴム製品製造業、ソフトウェア及び情報処理サービス業並びに旅館業を定めるとともに、業種ごとの資本金の額等を定める。
[2]
 中小企業者の範囲に含む政令で定める組合及び連合会として、事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等を定める。

(6)種苗法の出願料及び登録料の軽減手続

 種苗法に基づく出願料及び登録料の軽減に関する申請手続等について定めるとともに、出願料及び第1年から第6年までの登録料の4分の3を軽減する旨定める。

3 今後の予定

(1)閣議:
平成20年9月16日(火)
(2)施行:
平成20年10月1日(水)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
直通:03-5501-3156
課長:坂川 勉(内線 6871)
課長補佐:土居健太郎(内線 6872)
担当:今井 亮介(内線 6878)

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