報道発表資料

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2016年03月31日
  • 水・土壌

「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正について(お知らせ)

 本日、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(平成21年3月環境省告示第14号)の一部改正について告示しました。本告示により、暫定目標の期限を迎えた6つの湖沼について、環境基準の類型指定及び暫定目標を見直しました。
 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて」(平成27年12月7日)を踏まえたものです。

1.国による類型指定

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしています。国においては、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた47河川・海域(複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域)について類型指定を行っています。

2.改正の概要

 平成13年9月25日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」を受けて、陸域(河川や湖沼)における水域類型のあてはめ及び見直し等に係る検討が随時行われています。今般、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、暫定目標の期限を迎えた6つの湖沼について、平成27年12月7日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。

 今回の告示改正は、この答申を踏まえたもので、各水域の環境基準の類型指定及び平成32年度までの暫定目標について、以下の表のとおり見直しました。詳細は添付資料のとおりです。

表 各水域の環境基準の類型指定及び暫定目標

政令別表

による名称

水域

水域類型及び暫定目標

見直し後

現行

利根川水系の

利根川

須田貝ダム

貯水池

(洞元湖)

湖沼II

暫定目標を設定しない

湖沼II

全窒素:暫定目標0.29mg/L

全燐:暫定目標0.018mg/L

利根川水系の

鬼怒川

川治ダム

貯水池

(八汐湖)

湖沼II

暫定目標を設定しない

湖沼II

全燐:暫定目標0.010 mg/L

相模川水系の

相模川

相模ダム

貯水池

(相模湖)

湖沼II

全窒素:暫定目標1.2mg/L

全燐:暫定目標0.080 mg/L

湖沼II

全窒素:暫定目標1.4 mg/L

全燐:暫定目標0.085 mg/L

相模川水系の

相模川

城山ダム

貯水池

(津久井湖)

湖沼II

全窒素:暫定目標1.1mg/L

全燐:暫定目標0.042mg/L

湖沼II

全窒素:暫定目標1.4 mg/L

全燐:暫定目標0.048 mg/L

江の川水系の

江の川

土師ダム

貯水池

(八千代湖)

湖沼II

全窒素:暫定目標0.43 mg/L

全燐:暫定目標0.018 mg/L

湖沼II

全窒素:暫定目標0.43 mg/L

全燐:暫定目標0.018 mg/L

筑後川水系の

筑後川

松原ダム

貯水池

(梅林湖)

湖沼III

暫定目標を設定しない

湖沼III

全窒素:暫定目標0.46 mg/L

全燐:暫定目標を設定しない

(参考)湖沼の水域類型と基準値

湖沼II : 全窒素は0.2 mg/L以下、全燐は0.01 mg/L以下

湖沼III: 全窒素は0.4 mg/L以下、全燐は0.03 mg/L以下

3.施行期日

平成28年3月31日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8314
代表:03-3581-3351
課  長:二村 英介 (内線6610)
課長補佐:柳田 貴広 (内線6613)
専 門 官:中島 智章 (内線6626)
係  長:三宅 里奈 (内線6625)

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