報道発表資料

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2016年03月29日
  • 地球環境

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が同日公布されることから、報道発表を行います。

1.本日交付された省令・告示

  • フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
  • フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
  • フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数を定める件(フロン類GWP告示)

2.改正の概要

(1)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

「フロン類GWP告示」の改正に合わせ、所要の改正を行います。

(2)フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令

 平成28年4月1日から始まるフロン類算定漏えい量報告・公表制度に基づく算定漏えい量等の報告は、書面による提出、磁気ディスク(CD等)による提出のほか、電子報告による提出も想定しています。

 電子報告を行うためには、電子情報処理組織使用届出書の提出等の手続が必要であることから、フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令を改正し、必要な規定を新設します。

(3)フロン類GWP告示

 フロン排出抑制法に基づく充塡証明書、回収証明書等の書面における記載事項である「フロン類の種類」については、「フロン類GWP告示」に定める種類によることとされています。

 今般、冷媒として使用されているフロン類のうち現行告示に規定されていなかったものを新たに追加するとともに、フロン類とノンフロンとの混合冷媒のGWPを明確化します。

3.施行日等

平成28年4月1日

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
室長:鮎川智一(6750)
補佐:中島賢一(6751)
補佐:新倉由健(7728)
係長:佐川龍郎(6752)

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