報道発表資料

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2016年03月31日
  • 再生循環

(お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(東芝環境ソリューション株式会社)

 東芝環境ソリューション株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。

 この度、下記の者からの申請に基づき、3月30日付けで認定を行いましたのでお知らせします。

1.認定取得者

(1)住所、名称、代表者の氏名

 神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号

 東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 北村 真一

(2)施設設置場所

 神奈川県川崎市川崎区浮島町96番

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニルの処理物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(5)処理の方法

 分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

(6)処理能力

 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/3日

2.認定年月日

 平成28年3月30日

3.認定番号

 平成28年第4号

4.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。

 https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:角倉一郎(内線 6871)
課長補佐:池田克弥(内線 6876)
担当:蜂谷真史(内線 6880)