報道発表資料

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2016年03月30日
  • 水・土壌

(お知らせ)水質汚濁に係る環境基準の追加等に係る告示改正について

 本日、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目の追加について告示しました。本告示により、底層溶存酸素量が生活環境項目環境基準に追加されました。
 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申)」(平成27年12月7日)を踏まえたものです。

1.水質汚濁に係る環境基準について

 環境基本法第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準は、12項目が定められています。

2.改正の経緯

 平成25年8月30日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて」(諮問第358号)について、同年12月より、中央環境審議会水環境部会に設置された生活環境項目環境基準専門委員会において検討がなされ、平成27年10月に報告が取りまとめられました。

 この報告は、平成27年12月4日に開催された中央環境審議会水環境部会(第40回)において審議・取りまとめがなされ、12月7日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。

 今回の生活環境項目環境基準の項目追加に係る告示改正は、この答申を踏まえたものです。

3.改正の概要

 水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物や、その餌生物が生存できることはもとより、それらの再生産が適切に行われることにより、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、底層溶存酸素量を新たに生活環境項目環境基準に追加します。

なお、底層溶存酸素量の類型及び基準値は下表のとおりです。

表 底層溶存酸素量の類型及び基準値

類型

水生生物が生息・再生産する場の適応性

基準値

生物1

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

4.0mg/L

以上

生物2

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

3.0mg/L

以上

生物3

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域

2.0mg/L

以上

4.施行期日

 平成28年3月30日

5.今後の対応

 環境基準の達成状況の評価、運用等に係る重要事項については、引き続き中央環境審議会で審議されることを予定しており、中央環境審議会の結論に基づいて、関係自治体に必要な情報提供を行うことを考えています。

 また、この中央環境審議会の結論を踏まえ、具体的な水域における類型指定の検討を行う予定です。

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直  通:03-5521-8314
代  表:03-3581-3351
課  長:二村 英介 (内線6610)
課長補佐:柳田 貴広 (内線6613)
専 門 官:中島 智章 (内線6626)
係  長:三宅 里奈 (内線6625)