報道発表資料

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2015年12月08日
  • 水・土壌

(お知らせ)「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申)」及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 平成27年12月4日(金)に開催された中央環境審議会水環境部会(第40回)において、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、中央環境審議会会長から12月7日付けで環境大臣へ答申がなされました。
 これを受け、環境省では「水質汚濁に係る環境基準について」(告示)を改正する予定です。

1.経緯

 平成25年8月30日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて」(諮問第358号)について、同年12月より、中央環境審議会水環境部会に設置された生活環境項目環境基準専門委員会において検討がなされ、平成27年10月に報告が取りまとめられました。

 この報告は、平成27年12月4日に開催された中央環境審議会水環境部会(第40回)において審議・取りまとめがなされ、12月7日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添1のとおり答申がなされました。

2.答申の概要

 環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準について、魚介類等の水生生物の生息・再生産や海藻草類等の水生植物の生育に対して直接的な影響を判断できる指標、国民が直感的に理解しやすい指標という視点に着目して、良好な水環境の実現に向けた施策を効果的に推進していくため、海域及び湖沼を対象に新たな指標の検討が行われました。

 その結果は以下のとおりです。

・底層溶存酸素量については、その低下が魚介類等の水生生物の生息そのものに影響するとともに、青潮の発生等により生活環境の保全に影響を及ぼすおそれがあることから、環境基準とすることが適当。

・沿岸透明度については、水環境の実態を国民が直感的に理解しやすい指標であることに鑑み、水生植物の目標水深や親水利用の目的に応じた指標として設定することは有効であると考えられるものの、環境基準として位置付けるよりも、地域の合意形成により、地域にとって適切な目標(地域環境目標(仮称))として設定することが適当。

 なお、底層溶存酸素量の類型及び基準値は下表のとおりです。

表 底層溶存酸素量の類型及び基準値

類型

類型あてはめの目的

基準値

生物1

・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、生息できる場を保全・再生する水域

・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、再生産できる場を保全・再生する水域

4.0mg/L

以上

生物2

・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域

・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

3.0mg/L

以上

生物3

・生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、生息できる場を保全・再生する水域

・再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、再生産できる場を保全・再生する水域

・無生物域を解消する水域

2.0mg/L

以上

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要

 答申に先立って、中央環境審議会水環境部会生活環境項目環境基準専門委員会が行った、①「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(報告案)」及び②「底層溶存酸素量及び沿岸透明度等の測定方法(案)」に係る意見募集の結果は、以下のとおりです。

1)意見募集の期間及び方法

○意見募集期間

①平成27年8月4日(火)~平成27年9月2日(水)

②平成27年10月22日(木)~平成27年11月20日(金)

○告知方法

環境省ホームページ、電子政府ホームページ及び記者発表

○意見提出方法

郵送、ファックス又は電子メール

2)御意見の件数

○意見提出者数

①16団体・個人

②1団体

○延べ意見数

①45件

②1件

3)御意見の概要及びこれに対する考え方

 頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方については、①については別添3、②については別添4のとおりです。

4.今後の予定

 今回の答申を受け、環境省では「水質汚濁に係る環境基準について」(告示)を改正する予定です。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直  通:03-5521-8314
代  表:03-3581-3351
課  長:二村 英介 (内線6610)
課長補佐:柳田 貴広 (内線6613)
専 門 官:中島 智章 (内線6626)
係  長:三宅 里奈 (内線6625)

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