報道発表資料

この記事を印刷
2016年03月14日
  • 再生循環

「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(廃棄物・リサイクル関係)」について(お知らせ)

 本年1月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案に対して、環境省としての再発防止策をとりまとめましたので、お知らせいたします。

1.趣旨

 本年1月に、愛知県の産業廃棄物処理業者が食品製造業者等から処分委託を受けた食品廃棄物が、食品として転売された事案が発覚いたしました。

 都道府県等による全国的な立入調査の結果、他に同様の事案の報告はなく、今回の事案は、一部の悪質な事業者によるものと考えられますが、一方で、本事案は、消費者の信頼を揺るがせた悪質かつ重大な事件であり、本事案を未然に防げなかったことを踏まえると、現時点で対応可能な再発防止策に速やかに着手することが重要です。

 このため、2月16日に環境省としての再発防止策の案を取りまとめ、その後、中央環境審議会循環型社会部会を含め、有識者、関係事業者の御意見を伺い、それを踏まえて、今般再発防止策をとりまとめました。

 本年1月29日の「食品安全行政に関する関係府省連絡会議幹事会」における申合せにおいて、関係府省が連携を密にして、事態に対処することとされたことを踏まえ、環境省としては、引き続き関係府省や関係自治体と連携して、再発防止に取り組んでまいります。

2.再発防止策の案からの主な変更点

 2月16日に公表した再発防止策の案からの主な変更点は、以下の3点です。

① 食品関係事業者による食品の適正な取扱いに係る対策の重要性が指摘されたことを受け、「食品廃棄物の処理に係る対策と、食品関係事業者による食品の適正な取扱いに係る対策の両面から、隙間のない対策を講ずることを検討する」旨追記。

② 排出事業者責任の徹底について指摘されたことを受け、排出事業者責任の徹底のために必要な措置(処理状況の確認や適正な処理料金による委託)についてチェックリストを作成し、その措置の適正な実施について都道府県に通知し、関係事業者の指導への指導に当たって活用することを推進する旨追記。

③ マニフェストについて、廃棄物の処理フローをより的確に把握し、具体的な処理状況を確認できるようにする必要があると指摘されたことを受け、電子マニフェストについて、委託契約に沿った廃棄物の適正処理の実施状況を具体的に把握するための必要な措置(例えば、廃棄物処理業者が実際に行った処分方法を記載事項に追加等)を検討する旨追記。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
代表:0 3 - 3 5 8 1 - 3 3 5 1
直通:0 3 - 5 5 0 1 - 3 1 5 3
室 長:田中 良典(内線 6831)
補 佐:前田 大輔(内線 6837)
担 当:伏田 豊仁(内線 6837)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
産業廃棄物課
代表:0 3 - 3 5 8 1 - 3 3 5 1
直通:0 3 - 5 5 0 1 - 3 1 5 6
課 長:角倉 一郎(内線 6871)
補 佐:水谷 好洋(内線 6872)
担 当:西川 絵理(内線 6927)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。