報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、12月28日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号
株式会社かんでんエンジニアリング 代表取締役 畑中 利勝
(2)施設設置場所
・兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑字大阪谷1073番及び字柏木谷1085番2
・大阪府吹田市千里万博公園101番9
・大阪府東大阪市新家一丁目45番1及び135番2
・福井県三方郡美浜町新庄158号三反田5番、14番、19番、20番、21番、22番、23番、25番、26番、27番、31番、33番、44番、46番及び47番
・京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字吹上ケ8番1、8番2、8番3、8番5、8番6、21番、22番、23番、23番3、26番2及び27番
・兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目6番
・兵庫県伊丹市昆陽北一丁目29番及び33番
・神奈川県藤沢市本藤沢四丁目1047番1
・千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580番294及び580番295並びに中袖22番3及び22番4
(3)施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5)処理の方法
洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))
(6)処理能力
洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日
2.認定年月日
平成27年12月28日
3.認定番号
平成27年第15号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:角倉 一郎(内線 6871)
課長補佐:池田 克弥(内線 6876)
担当:蜂谷 真史(内線 6880)