報道発表資料

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2015年06月02日
  • 再生循環

(お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(北電テクノサービス株式会社)

北電テクノサービス株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。

この度、下記の者からの申請に基づき、6月2日付けで認定を行いましたのでお知らせします。

1.認定取得者

(1)住所、名称、代表者の氏名

 富山県富山市牛島町13番15号

 北電テクノサービス株式会社 代表取締役 長谷川 俊行

(2)施設設置場所

 富山県滑川市四ツ屋2531番1、富山県富山市上野564番及び568番並びに射水市沖塚原29番1並びに石川県小松市千木野町ソ82番2及びル1番1並びに麦口町チ29番、36番甲、37番、41番、42番、43番及び44番並びに白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番並びに福井県越前市高木町9字道儀路7番及び8字粕屋町8番並びに大野市西勝原38字落合平1番5

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(5)処理の方法

 洗浄(加熱強制循環洗浄法)

(6)処理能力

 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、4に掲げるものに限る。)を最大3台/7日

2.認定年月日

 平成27年6月2日

3.認定番号

 平成27年第7号

4.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。

 https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:角倉一郎(内線 6871)
課長補佐:池田克弥(内線 6876)
担当:蜂谷真史(内線 6880)