報道発表資料

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2015年05月28日
  • 自然環境

「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件」(告示)の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)第19条の5第1項第2号の規定に基づき、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件」(告示)が、本日5月28日(木)に公布されましたのでお知らせいたします。
あわせて、平成27年4月16日(木)から5月10日(日)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせいたします。

1.背景

 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)が第186回通常国会において成立し、平成26年5月30日に公布され、平成27年5月29日に完全施行されます。また、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(平成27年環境省令第3号。)が平成27年2月20日に公布され、改正法の施行の日に施行されます。

 本告示は、規則第19条の5第1項第2号の規定に基づき、鳥獣捕獲等事業の認定基準の一つである夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準のうち、捕獲従事者(夜間銃猟をする者に限る)について、夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件を定めるものです。

2.告示の概要(詳細は別添1のとおり)

次のいずれにも該当すること。

(1) 射撃場における5回以上の射撃において、標的の中心から2.5cmの範囲に全て命中させる技能又はこれと同等の技能を有すること。なお、射撃線から標的までの距離は50mとし、射撃姿勢(銃身を架台、土のう等に依託する場合を含む。)は問わない。

(2) 申請前3年間に、継続して、第一種銃猟免許を受け、かつ、装薬銃を所持しているとともに、申請前3年以内に、装薬銃を使用して自ら指定管理鳥獣の捕獲等をした実績を有し、当該捕獲等が十分かつ適切なものであること。

(3) 危険な状況においては発射しない判断力及び自制心を備える等、夜間銃猟をする者として相当な人格識見を有すること。

3.施行日

 改正法の施行の日(平成27年5月29日)

4.意見募集(パブリックコメント)の結果(詳細は別添2のとおり)

(1)意見募集期間 

   平成27年4月16日(木)~5月10日(日)

(2)意見募集結果

・意見提出者数    10人

・提出された意見数  26件  

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8285
鳥獣保護管理企画官:堀内 洋 (内線6470)
室長補佐:東岡 礼治(内線6475)
室長補佐:道明 真理(内線6471)
室長補佐:山崎 麻里(内線6474)
担  当:臼井 陽介(内線6689)

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