環境省総合環境政策

グリーン契約(環境配慮契約)について

グリーン契約とは?
 グリーン契約(環境配慮契約)とは、製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約です。グリーン購入と同様に、グリーン契約は、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品やサービスの提供を促すことで、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていく可能性を持っています。
環境配慮契約法に基づく取組
 グリーン契約を推進するため、環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 平成19年法第56号 グリーン契約法)が平成19年5月に成立し、11月22日に施行されました。 環境配慮契約法は、国や独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、もって、環境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい経済社会を構築することを目指すものです。
 
 平成19年12月7日、環境配慮契約法に基づく基本方針(国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針)が閣議決定され、あわせて基本方針の内容を詳述した解説資料をとりまとめました。国の機関や独立行政法人等は、これらに基づいてグリーン契約に取り組むこととなります。
 さらに、基本方針は平成21年2月6日に変更の閣議決定がなされました。

 各省庁や独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等の皆様が環境配慮契約を実施するに当たっては、下記のページを御覧ください。地方公共団体の取組状況や電力会社の二酸化炭素排出係数、環境省本省の電力入札、自動車の総合評価落札方式に関する環境省通知、官庁施設のESCO事業実施マニュアル、建築設計に係る環境配慮型プロポーザル方式についての国土交通省通知、等に関する情報を載せていますので、適宜御活用ください。

  ※環境配慮契約関連資料 [環境配慮契約の検討に当たってはこちらのページを御覧ください]


 以下は、環境配慮契約法の条文や概要パワーポイント資料、全国説明会等についての情報です。

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   グリーン契約推進係
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