自然環境・生物多様性
国立・国定公園特別保護地区における動植物の放出等の規制の実施について
自然公園法施行令が改正され、平成18年1月から、国立・国定公園の特別保護地区において、[1]木竹以外の植物を植栽すること、[2]植物の種子をまくこと、[3]動物を放つことが禁止されます。
今後、これらの行為を実施するためには、事前に環境大臣又は都道府県知事の許可を得ることが必要になります。
自然公園法では、以前から、特別保護地区内では、木竹を植栽すること、家畜を放牧することは禁止されていましたので、今回の改正により、特別保護地区内では、原則として全ての動植物の放出が規制されることとなります。
国立・国定公園の利用者の皆様、事業者の皆様、その他関係される皆様には、本改正についての御理解と御協力を御願いいたします。
今回の改正について、詳しくは下記のページをご覧ください。
※補足
今回の改正では、自然公園法施行令とともに自然環境保全法施行令も改正され、平成18年1月以降、原生自然環境保全地域内において動物を放つことが規制されることとなりました。
自然環境保全法では、既に原生自然環境保全地域内での木竹を植栽すること、木竹以外の植物を植栽すること、植物の種子をまくこと、家畜を放牧することが禁止されていますので、今回の改正により、原則として全ての動植物の放出が規制されることとなります。
- 関連リンク
- 「自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令」について(平成17年11月10日記者発表資料)