報道発表資料

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2005年11月10日
  • 自然環境

自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令について

「自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令」が11月11日(金)に閣議決定される予定です。
 この政令は、優れた自然環境や景観の維持を図るため、国立・国定公園特別保護地区及び原生自然環境保全地域における動植物の放出等について許可を要する行為とするものです。
 また、10月7日から11月2日までの間、本政令案等に対する国民の皆様からのご意見を募集した結果について取りまとめたので公表します。

1.改正の趣旨

 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき指定される国立公園又は国定公園の特別保護地区及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づき指定される原生自然環境保全地域は、環境に影響のある様々な行為を制限することにより、優れた景観や原生的な自然環境の厳格な保護を図っている地域です。
 近年、人為的な植物の植栽や動物の放出により国立公園等の優れた景観や自然環境に影響を及ぼしている問題が指摘されています。また、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)等の国会における附帯決議において、在来種の国内移動による生態系等への被害を防止するため、自然公園法等を活用した規制強化が求められています。
 以上の課題に対応するため、自然公園法施行令、自然環境保全法施行令等の一部を改正するものです。

2.主な改正の内容

(1)自然公園法施行令の一部改正(第1条関係)

 国立・国定公園特別保護地区内において以下の行為を行うことについて、国立公園においては環境大臣、国定公園においては都道府県知事の許可を要することとします。

[1]

木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと

[2]

動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)。

 なお、家畜の放牧及び木竹の植栽については、自然公園法第14条において既に規制されています。
 また、これらの行為の審査基準及び規制の適用除外となる行為(不要許可行為)は、別途省令において定められる予定です。

(2)自然環境保全法施行令の一部改正(第2条関係)

 原生自然環境保全地域内において動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)について、環境大臣の許可を要することとします。
 なお、家畜の放牧、木竹の植栽並びに木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくことについては、自然環境保全法第17条及び同法施行令第3条において既に規制されています。
 また、規制の適用除外となる行為(不要許可行為)は、別途省令において定められる予定です。

3.政令案等に対する国民からの意見募集の結果

 本政令の案について本年10月7日から11月2日までの間、国民の皆様からの意見募集を行ったところ、その結果は以下のとおりです。

(1)意見提出数  22通

内訳
郵送等
3通
ファクス
5通
電子メール
14通
個人
6通
団体 省庁・地方公共団体
2通
業界団体等
14通

(2)整理した意見の総数  13件

(3)意見と対応の考え方について

資料5のとおり

4.今後の予定

閣議:
平成17年11月11日(金)
公布:
平成17年11月16日(水)
施行:
平成18年 1月 1日(日)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
課長 鍛治 哲郎 (6440)
 課長補佐 則久 雅司(6442)
 専門官 田中 英二 (6438)

環境省自然環境局自然環境計画課
課長 阿部 宗広 (6430)
 専門官 高木 鉄哉 (6476)

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