自然環境・生物多様性

国立・国定公園の公園区域及び公園計画の見直し

  • 国立・国定公園では、公園区域を定めて指定した後、その保護及び適正な利用の推進を図るため、公園ごとに公園計画を定めることになっています。
  • 公園計画とは公園の保護又は利用のための規制や施設に関する計画を指します。この公園計画において、公園内の規制の度合や利用施設の位置などが決められます。
  • 公園を取り巻く自然状況や社会状況の変化に対応するため、環境省では全国32カ所の国立公園と56カ所の国定公園について、順次、公園区域及び公園計画の見直しを進めています。
  • 見直しは、環境大臣が関係都道府県及び審議会の意見を聞いた上で行います。

 

(参考)
 

公園区域及び公園計画の見直しの種類

再検討

  • 昭和48年11月21日以前に指定された国立・国定公園について、自然的・社会的条件の変化に対応して行う、当初の公園区域及び公園計画(以下「公園計画等」という。)の全般的な見直し。

点検

  • 再検討後、概ね5年毎に実施する定期的な公園計画等の見直し。

一部変更

以下のような理由により、公園計画等の一部について見直しを実施することが必要な場合において行う、所要部分のみの公園計画等の変更。

  • 災害若しくは突発的事情の発生、又はそのおそれがある等により、公園の適正な保護及び利用の安全の確保等の観点から、早急に公園計画等の変更の必要が生じた場合。
  • 環境省が自然公園の保護または適正な利用の観点から、政策的に規制又は施設の整備を早急に進めるために公園計画等の変更の必要が生じた場合。
  • 離島振興法に基づく離島振興計画や他の地域振興計画が策定又は変更され、自然的、社会的実状に照らして当該公園の保護又は適正な利用に資すると認められる場合。

公園区域及び公園計画の見直しに関する自然環境部会及び自然公園小委員会の開催状況

議事要旨・議事録については、環境省の中央環境審議会自然環境部会のページに掲載しておりますのでご確認ください。

 

環境省 自然環境局 国立公園課
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