今般、東北地方太平洋沖地震による災害が特定非常災害特別措置法(リンク:e-Gov法令データ提供システム)(以下「法」といいます。)に 基づく「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長(例:許可の有効期間の延長)、期限内に履行されなかった義務に係る免責(例:届出義務の履行時期の猶予)等を行うことが決定されました。
環境省所管法令に基づく以下の行政上の権利利益(許可等)については、災害救助法が適用された市町村(※)(東京都を除く。)における権利利益に係る満了日を、平成23年8月31日まで延長いたします。
※岩手県、宮城県及び福島県の全域並びに青森県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県のそれぞれ一部地域(平成23年4月1日現在)。詳細は都県名をクリックしてください(リンク:厚生労働省)。
>>>政府全体の延長措置はこちら(リンク:総務省)
[1]の措置により延長される指定地域における権利利益のほか、環境省所管法令に基づく行政上の権利利益であって震災後に存続期間が満了するものについては、特定非常災害の被害者から保全又は回復を必要とする理由を記載した書面による満了日の延長の申出を受けた場合、被災状況等を勘案して延長期間を個別に決定いたします。
東北地方太平洋沖地震により法令上の履行期限までに履行されなかった義務については、平成23年6月30日までに所要の手続がとられた場合は、刑事上、行政上の責任は問われないこととなります(免責の対象となる義務は、法第4条第1項の要件に該当するすべての義務です。)。
特定非常災害特別措置法に基づく措置のほか、環境省所管の個別法令等において災害時の特例措置が定められている場合は、当該規定に基づく特例が適用されます。