研修実施要領
(目的)
第1条 この要領は、環境省環境マネジメントシステム運営要綱第17条第3項でISO事務局長が定める環境マネジメントシステムに関する研修の種類及び実施方法に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修の内容)
第2条 研修の内容等は、その研修の種類に応じて、別表のとおりとする。
(年間研修計画)
第3条 ISO事務局長は、毎年度末までに、翌年度の年間研修計画を作成するものとする。
但し、初年度の研修計画は、この要領の施行の日までに作成するものとする。
2 前項に定める年間研修計画の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施する研修の名称
(2) 研修実施時期
(3) 研修の対象者
(4) 研修の内容
(5) 研修を実施する責任者
(6) その他必要と認められる事項
(研修の実施記録)
第4条 研修の実施記録は、当該研修を実施した際の復命書をもって、これに代える。
附則
この要領は、平成13年10月23日から施行する。