環境影響評価表及び法的要求事項

I.環境影響評価表

環境側面 主たる環境影響
(+は環境保全効果)
影響
区分
影響評価区分 法的要求事項等の適用 環境目的の設定
直接 間接 [1]量的 [2]質的 [3]効果 総合
1.物品類の購入等
 (1)用紙類(再生紙) 木材資源消費、廃棄物、+古紙再生利用 1、3 9、11、12
 (2)OA機器(トナーカートリッジを含む) 廃棄物、電力消費=CO2排出 1、3 11
 (3)家電製品
  (ア)冷蔵庫 廃棄物、CFC等、電力消費 1、3 4、11
  (イ)その他家電(AV機器、扇風機等) 廃棄物、電力消費
 (4)机、椅子等 廃棄物
 (5)公用車 廃棄物、NOx、CO2排出 1、3、9 1、11、13
 (6)その他消耗品類
  (ア)図書類 廃棄物
  (イ)文房具(用紙類を除く) 廃棄物、+再生品利用拡大 1 11
 (7)飲食関係
  (ア)弁当購入 容器廃棄物
  (イ)茶菓類 廃棄物
  (ウ)飲料 容器廃棄物
  (エ)紙コップ等 廃棄物
  (オ)割り箸 木材資源消費、廃棄物
  (カ)洗剤 容器廃棄物、水質汚濁
 (8)自動販売機の設置 電力消費
2.エネルギー使用
 (1)電気使用 CO2等排出
  (ア)照明器具 3 2
  (イ)エレベーター
  (ウ)OA機器 3 2
  (エ)その他家電
  (オ)冷房 3 3
 (2)暖房 NOx、CO2等排出 3 3
 (3)公用車使用 NOx、CO2等排出 3 5
 (4)タクシー利用 NOx、CO2等排出 3 6
 (5)出張時の交通手段利用 CO2等排出
 (6)主催及び後援するイベント等における省エネ機器等の使用の推進 CO2等排出 3 10
 (7)納入業者等に低公害車の使用等の働き掛け NOx、CO2等排出 15
3.上水使用 3 7
4.汚水排出
5.廃棄物等の排出
 (1)粗大ゴミ排出
  (ア)冷蔵庫 廃棄物、CFC等 2、3、5 4
  (イ)OA機器(パソコン、コピー機、プリンタ、ファクシミリ) 廃棄物(有害物) 3、10 順守評価として対応
  (ウ)その他電気製品 廃棄物(有害物) 2、3 順守評価として対応
  (エ)机・椅子等 廃棄物(処理困難) 4 8
 (2)不燃ゴミ排出(プラスチックゴミ等) 廃棄物 3、4 8
 (3)資源ゴミ排出(ビン、缶、紙、ペットボトル) +再利用、+再生利用 3、4 8、9
 (4)その他ゴミ排出 廃棄物 3、4 8
 (5)公用車 廃棄物(有害物) 6 順守評価として対応
 (6)主催及び後援するイベント等における リユース製品の使用等の推進 廃棄物 3 10
6.委託、請負等
(1)共通
  (ア)報告書等印刷物(再生紙利用) 木材資源消費、廃棄物、+古紙利用拡大 1 11、15
  (イ)廃棄物の排出 廃棄物
 (2)試験研究等業務 有害物質排出
 (3)システム開発業務
  (ア)成果物(FD、CD-ROM等) 廃棄物、+再利用
7.その他
 (1)電子申請システム及び電子決裁システムの推進 +木材資源節減 9
 (2)環境ボランティア活動の推進 +環境教育の推進、国民一人ひとりの環境保全対策の推進 7 14
 (3)インターネット等を通じた環境情報等の提供 +環境教育の推進、国民一人ひとりの環境保全対策の推進 8 順守評価として対応

(注)

  1. 影響区分
    直接:当該活動の意思決定及び実行、若しくは管理が環境省本省の組織又は職員で行われるもの
    間接:当該活動の意思決定は、環境省本省の組織又は職員で行われるが、実行又は管理は他の主体で行われるもの
  2. 影響評価区分
    [1]量的:当該側面に関わる物質やエネルギーの量が、一般的な事業所の活動と比較して大きいか。
    [2]質的:当該側面に関わる物質の性状が、一般的な事業所の活動と比較して、環境上有害であるか。
    [3]効果:他の主体への波及効果等により、環境保全上大きな効果が期待できるか。
  3. チェック方法
    ◯:該当する
    △:該当する可能性あり
    無印:該当しない
    とし、上記2の影響評価区分のうち◯の付いたものを、総合評価における著しい環境側面(◎)があるものとする。
  4. 緊急事態への準備及び対応について
    想定されるものは地震等であるが、環境省防災業務計画(平成13年1月6日環境省訓令20号)において対応しているので、環境影響評価の対象とはしていない。
  5. 法的要求事項等の適用
    各環境側面に、適用される法的要求事項を記載するものとする。(Ⅱ. 法的要求事項の番号を記載)
  6. 環境目的の設定
    環境側面に対応して設定されている環境目的を記載するものとする。(環境目的の番号を記載)
    「環境省環境目的」
     1 低公害車の導入
     2 電気使用量の削減
     3 冷暖房温度の適切な設定
     4 フロン系冷媒の排出抑制
     5 公用車使用に伴う二酸化炭素排出量の削減
     6 タクシー使用量の削減
     7 上水使用の節減励行
     8 廃棄物排出量の削減
     9 用紙類使用量の削減
     10 環境省が主催及び後援するイベント等の包括的な環境配慮
     11 グリーン購入の実施
     12 再生紙使用の促進
     13 環境配慮契約の推進
     14 環境省職員等の自主的な環境保全活動の支援
     15 受注業者等への環境保全活動の実践の働き掛け

II.法的要求事項

  1. 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第7条に基づく環境省の調達方針に基づく調達の実施
    • 調達方針における特定調達品目及び判断の基準に基づく物品の購入
  2. 「特定家庭用機器再商品化法」第6条に基づく事業者としての責任
    • 特定家庭用器機の排出を抑制するとともに特定家庭用器機の廃棄の際においては、当該特定家庭用器機のリサイクル等が確実に実施されるよう運搬業者及びリサイクル等業者への引き渡し並びにリサイクル料の支払
  3. 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20条の2に基づく政府の実行計画
    • 政府が定めた地球温暖化対策に関する基本方針に基づき、温室効果ガスの排出の抑制等のための実行
  4. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条、第12条第7項及び第14条第13項に規定する事業者としての責務
    • 廃棄物の発生抑制と発生した場合の廃棄物について、再生利用等による減量と適正な処理
    • 当該産業廃棄物の処理の状況に関する具体的な確認方法
    • 産業廃棄物の収集、運搬又は処分が環境省令で定める事由により、困難である旨の通知を受けた際の対応
  5. 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」第4条に規定する事業者としての責務及び第19条に規定する第1種特定製品廃棄者の引渡義務及び第37条に規定する費用の負担義務
    • 特定製品を廃棄する場合において、その特定製品に使用されているフロン類を適正かつ確実に回収並びに破壊されるための措置を実行
  6. 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第5条に規定する自動車の保有者としての責務及び第8条に規定する使用済自動車の引渡義務並びに第73条に規定する費用の負担義務
    • 自動車の廃棄抑制及び新規に購入する際において再資源化に配慮されて製造された自動車の選択並びに使用済自動車の廃棄においては、廃棄業者への引渡しと再資源化のための預託金の預け渡し
  7. 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」第10条に規定する事業者としての環境教育の実施
    • 環境保全に関する知識及び技能向上のために必要な資料等の情報提供及び環境保全に関する指導ができる人材の確保を行う
  8. 「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」第6条に基づく環境配慮等の状況の公表
    • 毎年、当該年度の前年度における所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネット等により公表
  9. 「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」第3条に規定する国の責務及び第6条に規定する基本方針に基づく契約の推進
    • 政府が定めた国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針に基づく、契約の推進を図るために必要な措置の実施
  10. 「資源の有効な利用の促進に関する法律」第5条に規定する消費者としての責務
    • 製品をなるべく長期間使用し、再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努め、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力