| ダストブロワー |
- 【判断の基準】
- ●オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。
- 備考)
- ●ダストブロワーを、引火の危険性があり、安全性の確保を必要とする用途に使用する場合については、当該品目に係る判断の基準は適用しないものとする。なお、その場合にあっては、オゾン層を破壊する物質及び地球温暖化係数(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第4条に定められた係数)150以上の物質が含まれていないものを使用すること。
|
| 電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫 |
- 【判断の基準】
- ●冷媒及び断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
- ●冷媒及び断熱材発泡剤にハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
- 【配慮事項】
- ●冷媒及び断熱材発泡剤に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
|
| エアコンディショナー |
- 【判断の基準】
- ●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
|
| ガスヒートポンプ式冷暖房機 |
- 【判断の基準】
- ●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
|
| ヒートポンプ式電気給湯器 |
- 【判断の基準】
- ●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
- ●ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
|
| マットレス |
- 【判断の基準】
- ●ウレタンフォームの発泡剤にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと、及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
|
| 断熱材 |
- 【判断の基準】
- ●建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。
- オゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
- ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。
- 【配慮事項】
- ●発泡プラスチック断熱材については、長期的に断熱性能を保持しつつ可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
|
| 氷蓄熱式空調機器 |
- 【判断の基準】
- ●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
|
| ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 |
- 【判断の基準】
- ●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
|
| 庁舎管理 |
- 【配慮事項】
- ●庁舎管理に空気調和設備のメンテナンスを含む場合にあっては、冷媒として用いられるフロン類の漏洩の防止及び充填等作業に伴う大気放出の抑制に努めていること。
|