地球環境・国際環境協力

グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(フロン関係抜粋)

(平成30年2月現在)

ダストブロワー
判断の基準
フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。
備考)
ダストブロワーに係る判断の基準については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13 年法律第64 号)第2 条第2 項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫
判断の基準
冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
エアコンディショナー
判断の基準
冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は750以下であること。
配慮事項
  • 冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
  • 製品を設計し、製造する場合は、冷媒の充填量の低減、一層の漏えい防止、回収のしやすさなどに配慮し、併せてこれらの情報の開示がなされていること。
備考)
判断の基準については、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成27 年経済産業省令第29 号)第3 条に規定する家庭用エアコンディショナー及び店舗・事務所用エアコンディショナーのうち、平成27 年経済産業省告示第50 号(エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項)により目標値及び目標年度が定められる製品に適用するものとする。
ガスヒートポンプ式冷暖房機
判断の基準
冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
配慮事項
冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
ヒートポンプ式電気給湯器
判断の基準
冷媒にフロン類が使用されていないこと。
配慮事項
冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
備考)
判断の基準は、業務用ヒートポンプ式電気給湯器については適用しないものとする。ただし、冷媒にオゾン層を破壊する物質は使用されていないこととする。
自動車
配慮事項
エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。
備考)
配慮事項は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13 年法律第64 号)第2 条第2 項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
マットレス
判断の基準
ウレタンフォームの発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
断熱材
判断の基準
建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする 。
①フロン類が使用されていないこと。
②再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。
氷蓄熱式空調機器
判断の基準
冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
判断の基準
冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
庁舎管理
判断の基準
庁舎管理に空気調和設備、熱源設備の維持管理を含む場合にあっては、冷媒として用いられるフロン類の漏えいの防止のための適切な措置が講じられていること。
加煙試験
判断の基準
加煙試験器の発煙体にフロン類が使用されていないこと。
備考)
判断の基準の適用については、平成30 年度の1 年間は経過措置を設けるものとし、この期間においては、当該基準を満たさない場合にあっても、特定調達物品等とみなすこととする。ただし、この期間においても、可能な限り発煙体にフロン類を使用しない加煙試験器を使用するよう努めること。
自動販売機設置
判断の基準
冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
配慮事項
年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成率並びに冷媒(種類、地球温暖化係数及び封入量)が自動販売機本体の見やすい箇所 に表示されるとともに、ウエブサイトにおいて公表されていること。