地球環境・国際環境協力

指定国家機関(DNA)の指定

平成15年10月

  1. 京都議定書の運用細則であるマラケシュ合意において、締約国政府はCDM実施のための指定国家機関(DNA: Designated National Authority)を指定することとしておりますが、この度、京都メカニズム活用連絡会(平成14年7月19日地球温暖化対策推進本部決定により設置。以下、「連絡会」という。)において、連絡会を指定国家機関として指定しました。
  2. すなわち、「地球温暖化対策推進本部」(以下「推進本部」という。)に置かれている幹事会(局長級)の下に、「京都メカニズム活用連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置し、プロジェクトの事業実施の開始からクレジット獲得まで政府が積極的に支援していくこととしました(下記推進本部決定及び幹事会決定を参照)。

以上

参考

京都メカニズム活用のための体制整備について(抄)

地球温暖化対策推進本部決定(平成14年7月19日)

1.
京都議定書に基づく共同実施(JI)及びクリーン開発メカニズム(CDM)に係る締約国としての事業の承認(以下「事業承認」という。)及び事業承認に係る手続その他必要な事項の決定については、「地球温暖化対策推進本部幹事会」(以下「幹事会」という。)の下に「京都メカニズム活用連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置して、連絡会がこれを行う。

京都議定書12条に定められたCDMのための方法及び手順(抄)(仮訳)

COP7決定17 Draft decision - / CMP.1 Annex

29.
CDMに参加する締約国は、CDMのための国家機関を指定すること。
 ~(途中省略)~
40.
(a)(指定運営組織は、)CDM理事会への有効化審査報告書の提出に先立ち、・・・(一部略)・・・関係する各締約国の指定国家機関からの書面による自発的参加承認をCDM事業実施者から受け取っていること。