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漏えい量の算定・報告

開示請求

開示請求

フロン類算定漏えい量報告・公表制度による漏えい量等データの開示請求をされる方へ

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づくフロン類算定漏えい量報告・公表制度により、主務大臣(環境大臣・経済産業大臣及び事業所管大臣)に対し事業者が報告したフロン類漏えい量等に関する情報について、どなたでも開示を請求することができます。
環境省及び経済産業省では、「フロン類算定漏えい量報告・公表制度開示窓口」を設け、開示請求や開示に係る各種御相談を受け付けています。

開示手続きの流れ

1.開示請求する情報の範囲の選択

報告された全事業者(所)についての請求か、一部の事業者(所)についての請求か選択します。一部の事業所についての請求の場合は、事前照会を行って下さい。

事前照会

開示請求の際に、開示対象(開示を求める事業所名等)を特定するための事前の手続のことです。全事業者(所)データの開示を請求する場合は必要ありません。

回答

開示対象を特定するために必要となる情報の提供を受けることができます。

2. 開示請求

「ファイル記録事項開示請求書」の提出と収入印紙による手数料の納付を行います。

内容 開示媒体 手数料算出方法
事業所を検索して一部の事業所について開示 用紙(A4) 紙1枚につき10円
光ディスク(CD-R) CD-R1枚につき60円
+0.2MBまでごとに240円
年度の全データを開示 光ディスク(CD-R) CD-R1枚につき60円
+40MBまでごとに260円
(合計320円)

開示の実施を郵送で希望する場合には、開示請求書の他に、切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒(A4以下でCD-Rが入る大きさのもの)を同封してください。

切手代は、CD-R 1枚の場合 140円(定形外封筒)となります。

3.開示の実施

開示請求書の記載に不備がなく、所定の手数料を納付されたことが確認できたら、開示を実施することとなります。

開示請求者があらかじめ指定した媒体(書面・CD-R)で開示を受けることができます。

電子媒体により交付される事業所のデータの電子ファイルはxlsx形式で提供されます。

開示請求についての詳しい情報はこちらをご覧下さい。

お問合せ先

フロン類算定漏えい量報告・公表制度開示窓口

環境省 地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室

TEL:0570-055-520

FAX:03-3581-3348

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室

TEL:03-3501-1511(内線3711)

FAX:03-3501-6604

フロン排出抑制法とは?法の全体像についてご紹介します。

Q&Aよくあるご質問についてお答えします。

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