保健・化学物質対策
水銀の暫定的保管・廃棄物・汚染サイトに関すること
一時的に保管される(暫定的保管)水銀や水銀廃棄物、汚染サイトについても環境上適正な管理が求められます。
暫定的保管
一時的に保管される水銀や水銀化合物の保管方法に関しても条約で規定されています。
「水俣条約」の主な内容
- 水銀・水銀化合物の暫定的保管は締約国会議(COP)で作成されるガイドラインなどに従って、環境上適正に実施。
廃棄物
水銀廃棄物に関する規定は「バーゼル条約」にも関連しています。「バーゼル条約」には「廃棄物の発生を最小限に抑えること。国内の処分施設をできる限り利用すること」とあり、他国への廃棄物の移動に関して次のように規制を設けています。
「バーゼル条約」
- 締約国間の廃棄物の輸出は輸入国の書面による同意が必要。
- 非締約国間の輸出入は原則禁止。
- 廃棄物の運搬及び処分は許可された者に限る。
- 国境を越える廃棄物の移動には条約の定める適切な移動書類の添付が必要。
「水俣条約」の主な内容
- 水銀廃棄物は、「バーゼル条約」に基づくガイドラインを考慮し、締約国会議(COP)が定める要件に基づいて、環境上適正に管理。
- 廃棄物からの水銀回収、廃棄物のリサイクル等は、条約上認められる用途又は環境上適正な処分に限定。
- バーゼル条約を遵守した環境上適正な処分以外は水銀廃棄物の越境移動を禁止し、バーゼル条約が適用されない場合は、国際規則、基準、ガイドラインを考慮した場合のみ許可。
汚染サイト
締約国は水銀により汚染されたサイトのリスク管理の努力を進める必要があります。
「水俣条約」の主な内容
- 汚染サイトの同定と評価のための戦略の構築に努める。
- 汚染サイトの管理のためのガイダンスを締約国会議(COP)で採択。
水銀の(長期)保管方法
水銀の保管方法の海外事例として、よく取り挙げられるのはドイツとアメリカです。ドイツでは硫化水銀に加工後、地下の廃岩塩鉱に長期保管されています。アメリカでは、金属水銀のままボトルに入れて地上屋内施設で保管されています。