報道発表資料
中央環境審議会(近藤次郎会長)は、農薬取締法に基づく作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定について環境庁長官から諮問を受け、土壌農薬部会(熊澤喜久雄部会長)の審議を経て、12月10日に、5農薬の基準値の設定又は改正について答申した。環境庁としては、この答申を受けて1月中を目途に必要な告示の改正を行う予定である。
1.答申の概要
農薬は農薬取締法に基づく登録制となっており、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らし行うこととなっている。この中で作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止については環境庁長官が登録保留基準を設定することとなっている。
今回5農薬に関し、作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正することについて、中央環境審議会に諮問を行い答申を得たものである。
なお、今回基準値を設定する5農薬の内訳は、作物残留に係る基準値を新たに設定するものが2農薬、適用作物の拡大等に伴い作物残留に係る基準値を変更するものが3農薬、水質汚濁に係る基準値を設定するものが1農薬(作物残留に係るものと重複)である(別紙1、2参照)。
2.環境庁としての対応
環境庁としては、この答申を受けて、1月中を目途に必要な告示の改正を行う予定である。
今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定である。
作物残留に係る基準 | 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの 1) 環境庁長官が個別に基準値を定めたもの (うち、今回新たに設定されたもの) |
108農薬 208農薬 (2農薬) |
合計305農薬2) | ||
水質汚濁に係る基準 | 環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目)に連動して設定されたもの 環境庁長官が個別に基準値を定めたもの (うち、今回新たに設定されたもの) |
1農薬 77農薬 (1農薬) |
合計 78農薬 |
注1) | 作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、それが設定されていない場合は環境庁長官が個別に基準値を定めることとなっている。 |
注2) | 農薬によっては、一部の作物には食品規格(残留農薬基準)が設定され、同基準設定後に追加申請のあったその他の作物には環境庁長官が個別に定める基準が設定されているものがあるので、両基準の合計は適用農薬数を加算したものにはならない。 |
*別紙1、2、参考は添付ファイル参照。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局土壌農薬課
課長 西川 孝一(6650)
担当 林、関谷 (6656)