| 農薬名(用途) | 作物群等 | 基準値 |
|---|---|---|
| ジメトモルフ (殺菌剤) |
小粒果実類 | 5 ppm |
| 第二果菜類 | 2 ppm | |
| 鱗茎類 | 0.1 ppm | |
| いも類 | 0.1 ppm | |
| アジムスルフロン (除草剤) |
米 | 0.1 ppm |
| 農薬名(用途) | 作物群 | 基準値 |
|---|---|---|
| シラフルオフェン (殺虫剤) |
米 | 0.5 ppm |
| 第二大粒果実類 | 5 ppm | |
| 茶 | 35 ppm | |
| ピリミジフェン (殺虫剤) |
みかん | 0.1 ppm |
| みかん以外のかんきつ類 | 0.3 ppm | |
| 第一大粒果実類 | 0.1 ppm | |
| 第二大粒果実類 | 0.3 ppm | |
| 第一葉菜類 | 0.1 ppm | |
| ヘキサフルムロン (殺虫剤) |
第二大粒果実類 | 0.5 ppm |
| 茶 | 15 ppm* |
別紙2
| 農 薬 の 成 分 | 用 途 | 基 準 値 |
| アジムスルフロン(*) | 除草剤 | 2mg/l |
(*)作物残留に係る農薬登録保留基準値も設定。
(参考)環境庁長官が定める農薬の登録保留基準
1.登録保留基準の概要
農薬を製造・販売するためには、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録が必要である。農薬登録に際し農林水産大臣は、申請者の提出した資料等に基づき登録検査を行い、申請農薬が次のいずれかに該当する場合はその登録を保留することとなっている(農薬登録保留基準)。このうち4)から7)までの基準は環境庁長官が定めることとなっている。
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2.具体的な基準
1で述べた4)~7)の登録保留基準は環境庁告示により概略以下のように定められている。(下線部の規定に基づき今回の土壌農薬部会で個別農薬の基準値を設定した。)
| 4) | について(作物残留に係る農薬登録保留基準--法3条1項4号) | ||||
| 申請された使用方法で使用された場合に農作物等に残留した農薬濃度が | |||||
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| 5) | について(土壌残留に係る農薬登録保留基準--法3条1項5号) | ||||
| 農薬の成分物質等の土壌中での半減期が、規定されたほ場試験及び容器内試験で1年以上の場合等 |
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| 6) | について(水産動植物に対する毒性にかかる登録保留基準--法3条1項6号) | ||||
| 農薬による48時間でのコイの半数致死濃度が0.1ppm以下で、かつ毒性の消失日数が7日以上の場合(水田において使用されるものに限る。)等 |
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| 7) | について(水質汚濁に係る農薬登録保留基準--法3条1項7号) | ||||
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