報道発表資料
2月22日に開催予定の閣議において、モントリオール議定書97/99年改正の国会提出が決定されることとなった。
我が国としては、引き続き、モントリオール議定書に基づくオゾン層保護のための所要の対策に取り組む。
我が国としては、引き続き、モントリオール議定書に基づくオゾン層保護のための所要の対策に取り組む。
1.モントリオール議定書97/99年改正の概要
(1) | 97年改正 |
・ | 非締約国との貿易規制(臭化メチル) |
・ | 貿易ライセンス制度、使用済み物質の必要に応じた貿易規制 |
(2) | 99年改正 |
・ | HCFCの生産量規制(消費量規制は92年改正により導入済み) |
・ | ブロモクロロメタンの生産量・消費量規制 |
・ | 非締約国との貿易規制(HCFC、ブロモクロロメタン) |
2.今後の我が国における対応
(1) | HCFC、臭化メチル対策等 |
我が国においては、既にHCFCの生産規制等を行っているところであるが、引き続き、関係省庁と連携しつつ、必要不可欠とされる用途を除き、代替物質・技術の導入を図ること等により、我が国における生産・消費の全廃に努める。 |
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(2) | その他 |
貿易関連の対策については、引き続き、オゾン層保護法及び外為法貿易管理令等により対応する。 さらに今後とも、モントリオール議定書締約国会合の枠組みの下、途上国支援等を含めた国際的なオゾン層保護対策を積極的に推進する。 |
3.今後の予定
国会において、モントリオール議定書97/99年改正の受諾が承認されることとなれば、モントリオール議定書事務局への寄託の90日後に、本改正議定書の効力が我が国において発生する。 | |
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添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課 長 鈴木 克徳(内6740)
調査官 笠井 俊彦(内6750)
専門官 只見 康信(内6755)