報道発表資料
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」の施行に先立ち、第1種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者関係の規定について、所要の省令委任事項等を定めるものである。
1.趣旨
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」(平成13年法律第64号)が、先の通常国会において議員提案により成立した。 環境省では、経済産業省との連携のもと、中央環境審議会フロン類等対策小委員会(委員長:富永 健 東京大学名誉教授)と産業構造審議会フロン回収・破壊ワーキンググループ(座長:中井 武 東京工業大学名誉教授)の合同会議を開催し、フロン回収破壊法の施行に向けた考え方について順次検討していただいているところである。 今回は9月中旬から行ったパブリックコメントを経て、11月29日の合同会議で取りまとめられた第一次答申を踏まえ、フロン回収破壊法の施行のための第一段階の施行規則を定めるものである。 |
|
_ |
2.内容
以下について、所要の事項等を定めた(別添参照)。 | |||
(1) | 第1種フロン類回収業者関係 | ||
[1] 登録の申請、登録基準等 | |||
[2] | 回収基準 | ||
[3] | 第1種フロン類回収業者の引渡義務の例外 | ||
[4] | 運搬基準 | ||
[5] | 回収量の記録等 | ||
[6] | 都道府県知事への報告 | ||
[7] | 都道府県知事から主務大臣への通知 | ||
(2) | フロン類破壊業者関係 | ||
[1] 許可の申請、フロン類破壊施設に係る基準等 | |||
[2] | 破壊の基準 | ||
[3] | 破壊量の記録等 | ||
[4] | 主務大臣への報告 | ||
_ |
3.施行期日
(1) | 登録及び許可の申請関係(2.の下線部)については、フロン回収破壊法の第1段階の施行日である平成13年12月21日から施行する。 | |
(2) | その他のものについては、フロン回収破壊法の第2段階の施行日である平成14年4月1日から施行する。 | |
_ |
添付資料
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の概要について
- 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の概要について[PDFファイル] [PDF 16 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課 長 鈴木 克徳 (内6740)
調 査 官 笠井 俊彦 (内6750)
課長補佐 中山 元太郎(内6755)