報道発表資料
- 自然環境
北海道における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例に係る野鳥監視重点区域の解除について(斜里町及び羅臼町)
1.経緯
令和4年2月14日(月) ~5月9日(月) |
・ 北海道斜里町及び羅臼町で回収された死亡野鳥から計12事例で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型及びH5N1亜型)が検出(※1) ・ 各事例の周辺10km 圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化(※2) |
5月23日(月) 24時 |
・ 4月25日(月)に回収された個体を最後に、いずれの区域内においても野鳥において異常が確認されなかったことから、上記12事例の発生に係る野鳥監視重点区域を解除(※3) |
※ 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として28日目の24 時に解除することとしています。
- 野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
- 家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
- 環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されるときに同時に解除することとしています。
2.今後の対応
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野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、国内複数箇所で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、令和3年11月11日付けで「対応レベル3」に引き上げており、引き続き、野鳥における監視を強化します。
【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html)
「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」
(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html)
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