マーク及び
環境ラベル等
名称 | 運営主体名 及びその概要 | 環境ラベル等の概要 |
着目する 環境影響 | 基準策定 手続 | マーク 使用手続 | 製品情報 確認方法 | 適正表示 の取組 | 環境ラベル等
の特色 |
エコガラス |
板硝子協会 |
エネルギー消費量の削減とそれによるCO2排出量削減効果に着目している。
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(1) 板硝子協会市場開発委員会エコガラスワーキンググループで基準案を策定。
(2)基準案を板硝子協会市場開発委員会が承認。
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(1)板硝子協会会員会社で製品が基準に適合するか審査。
(2)審査適合製品について板硝子協会市場開発委員会が確認して承認。 |
板硝子協会会員会社の製品カタログに記載される当該製品にマークを表示。 |
板硝子協会市場開発委員会でカタログでの適正表示を確認。 |
遮熱・断熱性能に優れるLow-E複層ガラスを板硝子協会会員各社(旭硝子、日本板硝子、セントラル硝子)がエコガラスという共通の呼称と共通ロゴマークを使用することにより、広く一般消費者の方々に、その存在の認知を図るとともに、専用ウェブサイトの開設や各種イベントを通じた広報活動を行っています。このような業界共通の製品認知活動は、板硝子協会60年の歴史でも初めての試みになります。 |
国際エネルギースタープログラム | 経済産業省 |
製品全体の稼働時、スリープ・オフ時の消費電力を削減することを目指して基準を策定。 | 日米のほか、EU等7か国・地域で同一の基準を採用している。 | (1)経済産業省に事業者登録。 (2)自己または第三者機関により、基準を満たすことを確認し、経済産業省に製品届出書を提出。 | ・供給者の書類で確認 | ・実施要領等における適正表示の規定 ・マーク使用者からの使用状況報告 |
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省エネラベリング制度 | 経済産業省 | 機器使用時のエネルギー消費効率
家電機器等エネルギー消費効率を現在商品化されている製品のうち最も優れている機器以上にすることを目指して基準を策定。 | 省エネ法により定められた省エネ基準に基づく本ラベリングの基準。 | JIS規格
(JISC9901)に基づき事業者が自主的に表示。 | 特になし。 | 適宜、カタログ等により確認 | 省エネ法により定められた省エネ基準をどの程度達成しているかを表示する制度です。なお、通常省エネ性マークの色は橙色ですが、省エネ基準を達成している場合はマークを緑色で表示することができます。
表示方法等についてJIS規格が制定されています。 |
統一省エネラベル |
経済産業省 | 機械器具の省エネ性能
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省エネ法により定められた省エネ基準に基づく本ラベルの基準。 |
省エネ法に基づき事業者が自主的に表示。 |
特になし。 |
特になし。 |
省エネ法に基づき、小売事業者が省エネ性能の評価や省エネラベル等を表示する制度です。それぞれの製品区分における当該製品の省エネ性能の位置づけ等を表示しています。 |
自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領 |
国土交通省 |
自動車使用時のエネルギー消費効率
自動車の燃費性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ、燃費性能の高い自動車の普及を促進することを目的に基準を策定。
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法律に基づいて定められた燃費基準値が本マークの基準となっている。 |
自動車製造・輸入車業者の申請に基づき国土交通大臣が道路輸送車両法第75条第1項の指定に当たり測定した自動車のエネルギー消費効率(燃費)について、(5)-
1) の基準を満たすものとして国土交通省大臣が判定したものについて、マークの使用が認められる。 |
形式指定の認証における審査をもとに、国土交通省が判定を実施。 |
車体表示に関する取扱を定め、自動車メーカー等に通知している。 |
自動車の燃費性能を示すマークで、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成しているもの及び同基準を5%以上上回る燃費性能を有するものに表示する。 |
環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度 |
財団法人建築環境・省エネルギー機構(住宅等の建築物の環境負荷軽減に関する技術の研究開発、指導及び普及を行う国土交通省所管の公益団体) |
建築物使用時のエネルギー性能等
国が示している建築物の省エネルギー規準がミニマムスタンダードであることから、それより高い性能かつ、容易に達成できる程度として基準を策定。 |
制度創設時に、学識経験者等からなる委員会において、現状の省エネルギー性能の達成レベル、申請に係る難易度等多角的に判断し、基準値を設定。 |
(1)申請資料作成 (2)申請受理(申請料納付) (3)予備審査 (4)現地審査(必要により実施) (5)本審査(審査委員会) (6)マーク交付 |
・供給者の書類で確認 ・事業所への立入調査. |
・実施要領等における適正表示の規定 ・マーク使用者からの使用状況報告 ・事業所への立入調査 |
一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物に表示されるマークです。国土交通省所管の(財)建築環境・省エネルギー機構が運営する制度です。 |
エコレールマーク制度 |
社団法人鉄道貨物協会 (地球環境に優しい鉄道貨物運送に関する調査研究及び利用促進に関する事業を行う国土交通省所管の公益法人) |
流通過程において貨物鉄道を積極的に利用することで、CO2排出量を削減できることに着目。
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国土交通省に設置された「エコレールマーク検討委員会」において、認定基準を策定。 |
商品、または企業として認定基準をクリアしている際に、使用申込書を提出し、エコレールマーク運営・審査委員会に諮り認定されると使用可能となります。 |
供給者の書類で確認。 |
適正表示のための規定を含むマーク等使用契約。 |
消費者、企業が一体となって鉄道貨物輸送による環境負荷低減のための取組を進めるよう促している点。 |
グリーン購入法適合ウィンドウフィルム ロゴマーク |
日本ウインドウ・フィルム工業会 (1)ウインドウフィルム(以下WF)に関する調査及び研究、2)WFに関する開発及び普及、3)WFに関する日本工業規格への協力並びに団体規格の作成、4)WF施工技能検定試験の実施、5)関係省庁に対する建議、意見具申又は答申、6)その他、本会の目的達成に必要な事業活動) |
日射を調整することで、エアコン等のエネルギー消費量の削減、それに伴うCO2排出量削減効果に着目している。
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日本ウインドウ・フィルム工業会の業務委員会で基準案を策定。 基準案を本工業会理事会で承認。 |
日本ウインドウ・フィルム工業会各社が提出した使用登録申請に基づき、本工業会技術委員会でフィルムの性能値を確認する。 |
日本ウインドウ・フィルム工業会のHPより、各社製品情報へリンク。 |
実施要領等における適正表示の規定。 マーク使用状況の管理およびラベルの通し番号管理。 |
グリーン購入法における基本方針に基づく「日射調整フィルム」の判断の基準を満たした製品にロゴマークをつけて区別できるようにするとともに、通し番号管理によりトレーサビリティを考え、ユーザーに安心・快適を提供していく。 |