環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第6章>第5節 地域づくり・人づくりの推進

第5節 地域づくり・人づくりの推進

1 環境を軸とした地域づくりの推進

(1)地域循環共生圏構築の展開

国全体で持続可能な社会を構築するためには、各々の地域が持続可能である必要があることから、各地域において、地域住民の「ウェルビーイング/高い生活の質」に向けて「地域循環共生圏」の実装を進め、「新たな成長」を実現していくことが重要です。

地域が主体性を発揮して、自らの強みである自然資本を活かし、魅力ある地域づくりを進める「地域循環共生圏」の創造に向け、地域循環共生圏づくりに取り組む団体と、その団体への支援を行う主体を合わせた「参加団体」を26件選定し、各地域での地域循環共生圏づくりの支援ができる担い手の支援・創出等を図りました。また、脱炭素・循環経済・自然再興等の環境政策の推進を背景に、地域の経済社会構造が大きく変化する地域を対象として、協働的なアプローチを含めた地域循環共生圏の考え方に基づき、その変化に伴う負の影響を最小限とし、環境を軸とした新規産業の創出等を通じて持続可能な社会への移行を目指す地域の主体的な取組の支援(地域トランジションモデル構築事業)に着手しました。

さらに、2019年度より運用を開始している地域循環共生圏に係るポータルサイトでは、各実証地域の取組から得られた知見を取りまとめ、「しる」「まなぶ」「つくる」「つながる」機会等の提供を行い、特にオンラインにて開催した「地域循環共生圏フォーラム2024」(主催:環境省)には、民間企業や団体、地方公共団体関係者を中心に、350名程度が参加しました。このフォーラムでは、「ウェルビーイングなまちづくり」についての基調講演に加え、脱炭素、資源循環、生物多様性をはじめとする、様々なテーマでの地域づくりに関する分科会を開き、地域循環共生圏づくりに取り組んでいる民間企業等及び地域と、参加者との双方向の活発な議論による「学び」や「出会い・交流」の場となりました。

さらに、市町村やコミュニティといった一定の広がりのある「地域」の中で、環境・社会・経済の課題を同時解決する、SDGsの視点を取り入れた事業・プロジェクトを数多く生み出していく「地域循環共生圏」と両輪で、一人一人、一社一社がSDGsの視点を取り入れた活動・取組を表彰する「グッドライフアワード」を、2013年度から実施しています。国民一人一人が自らのライフスタイルを見直す契機とすることを目的として、企業、団体、個人等の幅広い主体による「環境と社会によい暮らし」を支える地道で優れた取組を募集し、表彰するとともに、その取組を広く国民に対して情報発信しています。2024年度は、応募があった221の取組の中から、最優秀賞1、優秀賞3、各部門賞6、計10の取組を環境大臣賞として表彰しました。

(2)地域脱炭素の加速化

地域脱炭素ロードマップ(2021年6月国・地方脱炭素実現会議にて決定)の策定以降、ゼロカーボンシティ宣言をする自治体の数が増加するなど、地方公共団体が主導する地域脱炭素の動きは加速化しています。地域脱炭素政策については、2026年以降の取組について具体化を図るため、地域脱炭素政策の今後の在り方について、高度な識見を有する学識経験者等に検討いただくことを目的として、「地域脱炭素政策の今後の在り方に関する検討会」を開催し、2024年12月に議論の取りまとめを行いました。取りまとめにおいて、地域脱炭素を推進する上での小規模地方公共団体をはじめとした人材・財源不足等の課題の顕在化や、ペロブスカイト太陽電池等の考慮すべき新たな技術への対応の必要性が明記されました。さらに、国として、引き続き、地域脱炭素の取組に関わるあらゆる政策分野において、脱炭素を主要課題の一つとして位置付け、必要な施策の実行に全力で取り組んでいくため、2026年度以降2030年度までの5年間を新たに実行集中期間として位置付け、更なる施策を積極的に推進し、地域特性に応じた再エネを活用した創意工夫ある地域脱炭素の取組を展開することとしています(「地域脱炭素2.0」)。環境省は、顕在化した課題や新たな技術に対応しつつ、脱炭素の取組が地域のステークホルダーにとってメリットとなるよう、産業振興やレジリエンス強化といった地域課題との同時解決・地方創生に資する形で地域脱炭素の加速化を図ってまいります。

2050年を待つことなく2030年度までに、カーボンニュートラルと地域課題の解決を同時に実現する「脱炭素先行地域」については、2024年度までに5回の募集により81地域を選定しました。また2024年度までに148の地方公共団体における脱炭素の基盤となる重点対策の加速化を支援しています。

2024年度においては、地域における再エネの最大限の導入を促進するため、地方公共団体による脱炭素社会を見据えた計画の策定、再エネ促進区域の設定に向けたゾーニング及び地域脱炭素化促進事業の案件形成等を補助する「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業」や地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設等、又は業務継続計画により災害等発生時に業務を維持するべき公共施設等に、平時の脱炭素化に加え、災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする再生可能エネルギー設備等の導入を支援する「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」等を実施しました。さらに、「株式会社脱炭素化支援機構」による地域資源を活用した脱炭素プロジェクト等への資金供給、その他グリーンボンド発行・投資の促進等を行いました。また、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)が改正され、これまでは市町村のみが定めるよう努めるものとされていた再生可能エネルギーの促進区域等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができることとし、その場合、複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道府県が行うこととするなどの地域脱炭素化促進事業制度が拡充されました。

加えて、地方自治体の職員等に対する、再生可能エネルギー導入等の脱炭素実現のメリットや手法等 についての理解を深めるための研修を行ったほか、地方公共団体と企業のネットワークを構築するためのマッチングイベントの開催、地方公共団体への「脱炭素まちづくりアドバイザー」の派遣を行いました。

地域に貢献する脱炭素事業の構築に向けては、事業可能性調査を含む地域脱炭素の計画づくり支援や、衛星情報など最新のデジタル技術も活用したREPOSとEADASの拡充・連携強化、自治体排出量カルテ・地域経済循環分析等の情報ツールの整備・拡充を行うなど、事業の構築を情報・技術面から支援しました。

2 多様な主体の参加による国土管理の推進

(1)多様な主体による国土の管理と継承の考え方に基づく取組
ア 多様な主体による森林整備の促進

国、地方公共団体、森林所有者等の役割を明確化しつつ、地域が主導的役割を発揮でき、現場で使いやすく実効性の高い森林計画制度の定着を図りました。なお、自然的・社会的条件が悪く林業に適さない森林については、公的主体による森林整備を推進しました。多様な主体による森林づくり活動の促進に向け、企業・NPO・森林所有者等のネットワーク化等による連携・強化を推進しました。

イ 環境保全型農業の推進

第2章第6節1(1)を参照。

(2)国土管理の理念を浸透させるための意識啓発と参画の促進

国土から得られる豊かな恵みを将来の世代へと受け継いでいくための多様な主体による国土の国民的経営の実践に向けた普及や検討として、市町村管理構想・地域管理構想の全国展開などに取り組んでいます。

ア 森林づくり等への参画の促進

森林づくり活動のフィールドや情報の提供等を通じて多様な主体による「国民参加の森林づくり」を促進するとともに、身近な自然環境である里山林等を活用した森林体験活動等の機会提供、地域の森林資源の循環利用を通じた森林の適切な整備・保全につながる「木づかい運動」等を推進しました。

イ 公園緑地等における意識啓発

都市における公園や緑地は、都市のオープンスぺースとして、良好な都市環境の保全、防災、自然豊かなレクリエーションの場、良好な都市景観の形成など様々な機能を有しており、都市の住民が健康で文化的な生活をする上で不可欠な基盤です。

こうした都市における公園や緑地の機能と重要性を踏まえつつ、人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-beingが実感できる緑豊かな都市を実現し、緑地の質・量両面での確保に向けた都市緑地行政を全国的に一層推進するため、2024年11月に都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第40号)が施行され、必要な施策を総合的に講じました。

3 持続可能な地域づくりのための地域資源の活用と地域間の交流等の促進

(1)地域資源の活用と環境負荷の少ない社会資本の整備・維持管理
ア 地域資源の保全・活用と地域間の交流等の促進

特別な助成を行う防災・省エネまちづくり緊急促進事業により、省エネルギー性能の向上に資する質の高い施設建築物を整備する市街地再開発事業等に対し支援を行いました。

イ 地域資源の保全・活用の促進のための基盤整備

持続可能な地域づくりのためには、SDGsの達成を目指して、業種や分野を超えた人々の連携・協働が必要とされます。パートナーシップによるプラットフォームを形成し、環境・経済・社会課題の同時解決を目指すためには、多様なビジョンを持ち、主体的に地域課題解決に取り組む人材が期待されることから、地域における質の高い環境教育・持続可能な開発のための教育(ESD)を実践・推進するリーダーとなる人材を育成することを目的とする「教職員等環境教育・学習推進リーダー養成研修」の一部として、体験型プログラムを通じた多様な主体同士の学び合い、地域における協働・共創に向けたネットワーク形成を内容とする研修を全国8か所で開催しました。

また、持続可能な社会の実現に向け、ESDに関わるマルチステークホルダーが、地域における取り組みを核としつつ、様々なレベルで分野横断的に協働・連携してESDを推進することを目的として、ESD推進ネットワークを形成し、連携してESDを支援しました。

資源循環分野については、第3章第4節を参照。

ウ 森林資源の活用と人材育成

中大規模建築物等の木造化、住宅や公共建築物等への地域材の利活用、木質バイオマスの活用等による環境負荷の少ないまちづくりを推進しました。

人材育成に関しては、地域の森林・林業を牽引する森林総合監理士(フォレスター)、持続的な経営プランを立て、循環型林業を目指し実践する森林経営プランナー、施業集約化に向けた合意形成を図る森林施業プランナー、伐採や再造林、路網作設等を適切に行える現場技能者を育成しました。

エ 災害に強い森林づくりの推進

東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生、豪雨や地震等により被災した荒廃山地の復旧・予防対策、流木による被害を防止・軽減するための効果的な治山対策など、災害に強い森林づくりの推進により、地域の自然環境等を活用した生活環境の保全や社会資本の維持に貢献しました。

オ 景観保全

景観の保全に関しては、自然公園法(昭和32年法律第161号)によって優れた自然の風景地を保護しているほか、景観法(平成16年法律第110号)に基づき、2024年3月末時点で666団体において景観計画が定められています。また、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、2025年3月末時点で重要文化的景観として73地域が選定されています(第2章第3節2(1)表2-3-1を参照)。

カ 歴史的環境の保全・活用

2024年度中に史跡名勝天然記念物の新指定19件、特別史跡名勝天然記念物の新指定1件を行うとともに、2024年度は3都市の歴史的風致維持向上計画を新規認定し、文化財の保護と一体となった歴史的風致の維持及び向上のための取組を行いました。

(2)地方環境事務所における取組

地域の行政・専門家・住民や各省庁の地方支分部局等と協働しながら、地域における脱炭素の取組支援、資源循環政策の推進、気候変動適応等の環境対策、生物多様性の保全、国立公園の保護と利用の推進、自然環境保全のための施設整備、希少種・野生鳥獣・外来種等の野生生物の保護管理、また東日本大震災からの被災地の復興・再生について、地域の実情に応じた環境保全施策を展開しました。

4 環境教育、ESD及び協働取組の推進

(1)あらゆる年齢階層に対するあらゆる場・機会を通じた環境教育及びESDの推進

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「環境教育等促進法」という。)に基づく、「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)の全部変更について、環境教育等推進専門家会議及び環境教育等推進会議等での検討を踏まえ、2024年5月に閣議決定しました。

環境教育等促進法及び基本方針に基づき、環境教育のための人材認定等事業の登録制度(環境教育等促進法第11条第1項)、環境教育等支援団体の指定制度(同法第10条の2第1項)、体験の機会の場の認定制度(同法第20条)の運用等を通じ、環境教育等の指導者等の育成や体験学習の場の確保等に努めました。

また、発達段階に応じ、学校、家庭、職場、地域等のあらゆる場において自発的な環境教育等の取組が促進されるよう、環境省では、文部科学省と連携し、学校や地域において質の高い環境教育・ESDを実践・推進するリーダーとなる人材を育成することを目的とする「教職員等環境教育・学習推進リーダー養成研修」として、教職員を主な対象とし、教科横断的にホール・スクールで環境教育・ESDを推進するための研修をオンラインや全国各地で開催したほか、指導案や参考事例など、学校や地域での環境教育や環境保全活動に役立つ情報を、ウェブサイト(環境学習ステーション)にて提供しました。

また、2023年度から環境教育やESDに取り組む方の負担軽減、ネットワーク化、取組支援を目的に「環境教育・ESD実践動画100選」として、学校教育又は社会教育における幼少期~高校生を対象とした環境教育やESDに関連する実践取組の短編動画の優良事例を発信する取組を始め、2024年度には36件の動画を選定、公表しました。

加えて、「体験の機会の場」研究機構との間で締結された環境教育等促進法に基づく協定(同法第21条の4第1項)の趣旨を踏まえ、同機構と連携して若年層を対象としたプレゼンテーションコンクール「Green Blue Education Forum2024」を実施するなど、体験の機会の場の利用及び認定促進に向けた取組を進めました。

各地方公共団体において設置された地域環境保全基金により、環境アドバイザーの派遣、地域の住民団体等の環境保全実践活動への支援、セミナーや自然観察会等のイベントの開催、ポスター等の啓発資料の作成等が行われました。

文部科学省では、環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備に対し、関係省庁と連携してエコスクールパイロットモデル事業を実施し、1997年度から2016年度までに1,663校認定しました。2017年度からは「エコスクール・プラス」に改称し、エコスクールとして整備する学校を2025年度までに343校認定しました。

ESDについては、「持続可能な開発のための教育:SDGs実現に向けて(ESD for 2030)」という2020年から2030年までの新たな国際的実施枠組みが2019年11月に第40回ユネスコ総会で採択され、同年12月には第74回国連総会で承認されました。「ESD for 2030」の理念を踏まえ、関係省庁が連携し、2021年5月、「第2期ESD国内実施計画」を策定し、同日に「ESD推進の手引」も更新しました。また、学習指導要領では、小・中・高等学校の各段階において、児童生徒が「持続可能な社会の創り手」となることが期待されることを明記しており、引き続き、ESDの提唱国として、持続可能な社会の創り手を育成するESDを推進していきます。

文部科学省では、ユネスコスクール(ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校であり、ユネスコが認定する学校)をESDの推進拠点として位置付けています。ユネスコスクール全国大会の開催等を通じて、ESDの実践例の共有や議論等を行いESDの活動の振興を図るほか、補助金事業を通じて、持続可能な社会の創り手育成の推進につながる教員養成、カリキュラム作成及び多様なステークホルダーとの協働による人材育成に取り組んでいます。

さらに、ESD活動に取り組む様々な主体が参画・連携する地域活動の拠点を形成し、地域が必要とする取組支援や情報・経験を共有できるよう、環境省、文部科学省、関係団体等が連携して、ESD活動支援センター及び地方ESD活動支援センター(全国8か所)を活用したESDに関する情報収集・発信、地域間の連携・ネットワークの構築に努めるとともに、気候変動を切り口としたテーマ別の学び合いプロジェクトを実施しました。このほか、国連大学が実施する世界各地でのESDの地域拠点(RCE)の認定、アジア太平洋地域における高等教育機関のネットワーク(ProsPER.Net)構築等の事業を支援しました。

また、日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)における三カ国共同のプロジェクトとして、日中韓環境教育ネットワーク(TEEN)、日中韓環境ユースフォーラム(TEMMユースフォーラム)において、環境教育推進のための意見交換を行いました。

(2)持続可能な地域づくりに向けた対話を通じた協働取組の推進

環境カウンセラー登録制度の活用により、事業者、市民、民間団体等による環境保全活動等を促進しました。

独立行政法人環境再生保全機構が運営する地球環境基金では、国内外の民間団体が行う環境保全活動に対する助成やセミナー開催等により、それぞれの活動を振興するための事業を行いました。このうち、2024年度の助成については、308件の助成要望に対し、164件、総額約5.7億円の助成決定が行われました。

環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サステイナビリティ高等研究所の共催により、環境活動を行う全国の高校生に対し、相互交流や実践発表の機会を提供する「全国ユース環境活動発表大会(全国大会)」を2025年2月に開催し、優秀校に対して環境大臣賞等を授与しました。

持続可能な地域づくりのための中間支援機能を発揮する拠点として「環境パートナーシップオフィス(EPO)」を全国8か所に展開しています。各地方環境事務所と各地元のNGO・NPOが協働で運営、環境情報の受発信といった静的なセンター機能だけではなく、地域の環境課題解決への伴走等といった動的な役割を担いました。EPOの結節点として、各EPOの成果の取りまとめや相互参照、ブロックを超えた横展開等、全国EPOネットワーク事業を「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」が行いました。また、GEOCは環境省・国連大学との協働事業として時機に見合った国際情報の発信やシンポジウムの開催等を行いました。

環境教育等促進法に基づく体験の機会の場等の各種認定の状況等を環境省ウェブサイトにおいて発信しました。

事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組を支援するための情報をGEOC及びEPOを拠点としてウェブサイトやメールマガジンを通じて、収集、発信しました。

また、団体が実施する環境保全活動を支援するデータベース「環境らしんばん」により、イベント情報等の広報のための発信支援を行いました。

環境調査研修所においては、国及び地方公共団体等の職員を対象に、行政研修、分析研修及び職員研修の各種研修を実施しています。

2024年度には、2023年度に引き続き、合宿制の集合研修を実施するとともに、集合形式とオンライン形式を組み合わせるなどの研修手法も活用し、行政研修10コース(10回)(日中韓三カ国合同環境研修の協同実施を含む)、分析研修9コース(11回)及び職員研修7コース(8回)の合計26コース(29回)を実施しました。加えて、分析研修等の研修内容に関連する支援教材の動画配信を視聴登録者に対して行いました。2024年度の研修修了者は、1,138名となりました。修了者の研修区分別数は、行政研修(職員研修含む)が1,006名、分析研修が132名でした。所属機関別の修了者の割合は、国が44%、地方公共団体が55%、独立行政法人等が1%となっています。