環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部>第5章 包括的な化学物質対策に関する取組>第1節 ライフサイクル全体を通じた化学物質管理のための法的枠組み、制度的メカニズム及び能力構築

第5章 包括的な化学物質対策に関する取組

第1節 ライフサイクル全体を通じた化学物質管理のための法的枠組み、制度的メカニズム及び能力構築

1 化学物質の環境中の残留実態の現状

現代の社会においては、様々な産業活動や日常生活に多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却等に伴い非意図的に発生する化学物質もあります。化学物質の中には、適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生活環境に有害な影響を及ぼすものがあります。

化学物質の一般環境中の残留実態については、毎年、化学物質環境実態調査を行い、「化学物質と環境」として公表しています。2024年度においては、[1]初期環境調査、[2]詳細環境調査、[3]モニタリング調査の三つの体系で実施しました。これらの調査結果は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)のリスク評価及び規制対象物質の追加の検討や特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)の指定化学物質の指定の検討、環境リスク評価の実施のための基礎資料など、各種の化学物質関連施策に活用されています。

(1)初期環境調査

初期環境調査は、化学物質排出把握管理促進法の指定化学物質の指定の検討やその他化学物質による環境リスクに係る施策の基礎資料とすることを目的としています。2023年度は、調査対象物質の特性に応じて、水質、底質又は大気について調査を実施し、対象とした14物質(群)のうち、13物質(群)が検出されました。また、2024年度は、10物質(群)について調査を実施しました。

(2)詳細環境調査

詳細環境調査は、化学物質審査規制法の優先評価化学物質のリスク評価を行うための基礎資料とすることを目的としています。2023年度は、調査対象物質の特性に応じて、水質、底質又は大気について調査を実施し、対象とした5物質(群)のうち3物質(群)が検出されました。また、2024年度は、4物質(群)について調査を実施しました。

(3)モニタリング調査

モニタリング調査は、難分解性、高蓄積性等の性質を持つポリ塩化ビフェニル(PCB)等の化学物質の残留実態を経年的に把握するための調査であり、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)の対象物質及びその候補となる可能性のある物質並びに化学物質審査規制法の特定化学物質等を対象に、物質の特性に応じて、水質、底質、生物又は大気について調査を実施しています。

2023年度は、11物質(群)について調査を実施し、10物質(群)が検出されました。また、数年間の結果が蓄積された物質を対象に統計学的手法を用いて解析したところ、全ての媒体で濃度レベルが総じて横ばい又は漸減傾向を示していました。また、2024年度は、11物質(群)について調査を実施しました。

2 化学物質の環境リスクの管理

(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

新たに製造・輸入される新規化学物質について、化学物質審査規制法に基づき、2024年度は、228件(うち低生産量新規化学物質は77件)の届出を事前審査しました。

また、2024年9月に「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の異性体又はその塩」を、2025年1月に「PFOA 関連物質」を、同年2月に「メトキシクロル」、「デクロランプラス」及び「UV-328」を化学物質審査規制法における第一種特定化学物質に指定しました。さらに、2022年6月に開催されたPOPs条約第10回締約国会議の議論を踏まえ、新たに条約上の廃絶対象とすることが決定されたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質を化学物質審査規制法における第一種特定化学物質に指定すること、それらが使用されている製品で輸入してはならないもの(輸入禁止製品)を指定すること等について中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会にて審議しました。

加えて、平成29年の化学物質審査規制法改正時の附則において施行後5年を経過した場合の見直しが規定されていることを受けて、2024年9月に中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会を設置し、施行状況の点検を行い、今後の化学物質対策の在り方について、所要の検討を行いました。

(2)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組

化学物質排出把握管理促進法の対象物質の見直しを行った化学物質排出把握管理促進法施行令(平成12年政令第138号)が2021年10月に公布、2023年4月に施行されました。化学物質排出移動量届出(PRTR)制度については、改正施行令に基づく対象物質について事業者が把握した2023年度の排出量等が都道府県経由で国へ届出されました。届出された個別事業所のデータ、その集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計結果を、2025年2月に公表しました(図5-1-1、図5-1-2、図5-1-3)。また、個別事業所ごとのPRTRデータは、地図上で視覚的に分かりやすく表示し、ウェブサイトで公開しています。

図5-1-1 化学物質の排出量の把握等の措置(PRTR)の実施の手順
図5-1-2 届出排出量・届出外排出量の構成(2023年度分)
図5-1-3 届出排出量・届出外排出量上位10物質とその排出量(2023年度分)

3 ダイオキシン類問題への取組

(1)ダイオキシン類による汚染実態と人の摂取量

2023年度のダイオキシン類に係る環境調査結果は表5-1-1のとおりです。

表5-1-1 2023年度ダイオキシン類に係る環境調査結果(モニタリングデータ)(概要)

2023年度に人が一日に食事及び環境中から平均的に摂取したダイオキシン類の量は、体重1kg当たり約0.41pg-TEQと推定されました(図5-1-4)。

図5-1-4 日本におけるダイオキシン類の一人一日摂取量(2023年度)

食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、平均0.40pg-TEQ/kg bw/日です。この数値は耐容一日摂取量の4pg-TEQ/kg bw/日を下回っています(図5-1-5)。

図5-1-5 食品からのダイオキシン類の一日摂取量の経年変化
(2)ダイオキシン類対策

ダイオキシン類対策は、「ダイオキシン対策推進基本指針(以下「基本指針」という。)」及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)の二つの枠組みにより進められています。

1999年3月に策定された基本指針では、排出インベントリ(目録)の作成、測定分析体制の整備、廃棄物処理・リサイクル対策の推進等を定めています。

ダイオキシン法では、施策の基本とすべき基準(耐容一日摂取量及び環境基準)の設定、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に関する規制、汚染状況の調査、土壌汚染に係る措置、国の削減計画の策定等が定められています。

基本指針及びダイオキシン法に基づき国の削減計画で定めたダイオキシン類の排出量の削減目標が達成されたことを受け、2012年に国の削減計画を変更し、新たな目標として、当面の間、改善した環境を悪化させないことを原則に、可能な限り排出量を削減する努力を継続することとしました。2022年における削減目標の設定対象に係る排出総量は、101g-TEQ/年(図5-1-6)で、削減目標量176g-TEQ/年を下回っています。

図5-1-6 ダイオキシン類の排出総量の推移

ダイオキシン法に定める排出基準の超過件数は、2023年度は大気基準適用施設で45件、水質基準適用事業場で0件、合計45件(2022年度30件)でした。また、2023年度において、同法に基づく命令が発令された件数は、大気関係15件、水質関係0件で、法に基づく命令以外の指導が行われた件数は、大気関係770件、水質関係35件でした。

ダイオキシン類による土壌汚染対策については、環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要があるものとして、2023年度末までに6地域がダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定され、対策計画に基づく事業が完了しています。また、ダイオキシン類に係る土壌汚染対策を推進するための各種調査・検討を実施しており、2021年度末に「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」等を改定し、公表しました。

4 農薬のリスク対策

農薬は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、定められた方法で使用した際の人の健康や環境への安全性が確認され、農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売等ができません。登録の可否を判断する要件のうち、作物残留、土壌残留、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る基準(農薬登録基準)を環境大臣が定めています。

生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準は、個別農薬ごとに基準値を設定しており、2024年度はそれぞれ4農薬と7農薬について設定又は改正しました。

また、農薬取締法に基づき、既登録農薬のうち国内使用量が多いものを優先し、最新の科学的知見に基づく安全性等の再評価を進めています。