平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)では、除染の対象として、国が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として指定された除染特別地域と、1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を対象に関係市町村等の意見も踏まえて指定された汚染状況重点調査地域を定めています。
国が除染を実施する除染特別地域では、2012年4月までに環境省が福島県田村市、楢葉町、川内村、南相馬市において除染実施計画を策定し、同年7月から田村市、楢葉町、川内村で本格的な除染(以下「面的除染」という。)を開始しました。他の除染特別地域の市町村においても除染実施計画策定後、順次、面的除染を開始し、2017年3月末までに11市町村で避難指示解除準備区域及び居住制限区域の面的除染が完了しました。また、2022年3月31日には田村市において除染特別地域の指定を解除しました。
市町村が除染を実施する汚染状況重点調査地域では、2018年3月末までに8県100市町村の全てで面的除染が完了しました。
また、汚染状況重点調査地域では、2025年3月末までに、地域の放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト未満となったことが確認された39市町村において、汚染状況重点調査地域の指定が解除されました(図3-7-1)。
面的除染完了後には、除染の効果が維持されているかを確認するため、詳細な事後モニタリングを実施し、除染の効果が維持されていない箇所が確認された場合には、個々の現場の状況に応じて原因を可能な限り把握し、合理性や実施可能性を判断した上で、フォローアップ除染を実施しています。
森林については、2016年3月に復興庁・農林水産省・環境省の3省庁が取りまとめた「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」に基づき、住居等の近隣の森林、森林内の人々の憩いの場や日常的に人が立ち入る場所等の除染等の取組と共に、林業再生に向けた取組や住民の方々の安全・安心の確保のための取組等を関係省庁が連携して進めてきました。
具体的には、里山再生のための取組を総合的に推進するため、除染等を含めた里山再生モデル事業を14地区で実施し、その結果を踏まえて2020年度以降は「里山再生事業」として、2025年3月までに13地区を選定し、事業を実施しています。
除染で取り除いた福島県内の土壌(除去土壌)等は、一時的な保管場所(仮置場等)で管理し、順次、中間貯蔵施設及び仮設焼却施設等への搬出を行っており、2025年2月時点で、総数1,372か所に対し、約99%に当たる1,363か所で搬出が完了しています。除去土壌等の搬出が完了した仮置場等については原状回復を進めており、2025年2月時点で、総数の約92%に当たる1,263か所で完了しています(表3-7-1)。
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福島県外の除去土壌については、その処分方法を定めるため、有識者による「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」を開催し、専門的見地から議論を進めるとともに、除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的とした実証事業を、2024年度も茨城県東海村で実施しました。周辺環境の安全を確認するため敷地境界の空間線量率等を測定したところ、除去土壌の埋立前後で大きな変化がないことを確認しました。また、地下水を経由した被ばくが懸念されることから浸透水中の放射能濃度を測定したところ、全ての検体で検出下限値未満でした。こうした実証事業の結果や有識者からの助言等を踏まえ、2025年3月に放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正して除去土壌の埋立処分基準を策定するとともに、福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドラインを公表しました。
放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌等及び福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える特定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備することとしています。
中間貯蔵施設事業は、「令和6年度の中間貯蔵施設事業の方針」(2024年3月公表)に基づき、取組を実施してきました。本方針は、安全を第一に、地域の理解を得ながら事業を実施することを総論として、
[1]特定帰還居住区域等で発生した除去土壌等の搬入を進める
[2]中間貯蔵施設内の各施設について安全に稼働させるとともに、土壌貯蔵が終了した土壌貯蔵施設の維持管理を着実に行う
[3]再生利用・最終処分について、実証事業の成果や減容技術等の評価を踏まえ、基準の策定等を行い、県外最終処分及び減容・再生利用の必要性・安全性等に関する理解醸成活動を全国に向けて推進し、また、再生利用先の創出等のための政府一体となった体制整備に向けた取組を進めるなどを定めており、あわせて、当面の施設整備イメージ図(図3-7-2)を公表しています。
中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定しており、2025年3月末までの契約済み面積は約1,303ha(全体の約81.5%。民有地については、全体約1,270haに対し、約95.1%に当たる約1,208ha)、1,910人(全体2,360人に対し約80.9%)の方と契約に至っています。用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組んでいます。
2016年11月から受入・分別施設(図3-7-3、写真3-7-1)や土壌貯蔵施設(図3-7-4、写真3-7-2)等の整備を進めています。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌を受け入れ、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された土壌を放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、各地元関係者の理解と協力のもと、2022年3月末をもって福島県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域を除く)をおおむね搬入完了するという目標を達成し、引き続き、特定帰還居住区域等で発生した除去土壌等の搬入を進めています。
2025年3月末までの累計搬入量は約1,409万m3であり、より安全で円滑な輸送のため、運転者研修等の交通安全対策や必要な道路補修等に加えて、輸送出発時間の調整など特定の時期・時間帯への車両の集中防止・平準化を実施しました。
除去土壌等の最終処分については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)において、中間貯蔵に関する国の責務として、福島県内除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることが規定されています。県外最終処分の実現に向けては、2016年4月に取りまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って取組を進めています。2025年3月に、技術開発戦略の戦略目標の達成状況を取りまとめ、2025年度以降の取組の進め方を示しました。
除去土壌の復興再生利用等による最終処分量の低減方策、風評影響対策等の施策について、政府一体となって推進するため、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議が設置され、第1回が2024年12月に開催されました。
減容等技術の開発に関しては、福島県双葉町の中間貯蔵施設内において、2023年度に引き続き、仮設灰処理施設で生じる飛灰の洗浄技術・安定化技術に係る基盤技術の実証試験を実施しました。また、これまでに実証してきた減容技術等の評価を踏まえ、技術の組合せを検討するとともに、最終処分場の構造、必要面積等に係る複数選択肢を提示しました。また、最終処分に関する基準の検討については、2025年3月に放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正して除去土壌の埋立処分基準を策定するとともに、福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドラインを公表しました。
除去土壌の再生利用については、福島県飯舘村長泥地区における農地造成実証事業(環境再生事業)として、水田試験等を実施し、栽培した作物の放射能濃度は一般食品の基準値を大きく下回ることを確認するとともに、水田等に求められる機能をおおむね満たすことなどを確認しました。これまでに実証事業で得られたモニタリング結果からは、施工前後の空間線量率に変化がないこと、農地造成エリアからの浸透水の放射性セシウム濃度はおおむね検出下限値(1ベクレル/ℓ)未満であることなどの知見が得られています。また、中間貯蔵施設内における道路盛土の実証事業については、2023年10月に工事を完了し、2024年度も道路盛土の放射線等の安全性に関するモニタリング等を継続して行いました。モニタリング結果からは、施工前後の空間線量率に変化がないこと、作業者の追加被ばく線量が1ミリシーベルト/年以下であることなどの知見が得られています。こうした知見から、再生利用を安全に実施できることを確認しています。また、国際原子力機関(IAEA)に要請を行い、2023年度に計3回、除去土壌の再生利用に関するIAEA専門家会合が開催され、2024年9月に本会合の成果を取りまとめた最終報告書がIAEAから公表されました。こうした再生利用の実証事業等の取組の成果、IAEAからの助言や国内の有識者からの助言等を踏まえ、2025年3月に放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正し、除去土壌の復興再生利用基準を策定するとともに、同月に復興再生利用に係るガイドラインを公表しました。
福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向け、減容・再生利用の必要性・安全性等に関する全国での理解醸成活動の取組として、福島県内外の音楽イベント等、一般の方向けのイベント会場へのパネル出展や、テレビ局と連携した番組の放送等により、広く発信を行いました。また、飯舘村長泥地区及び中間貯蔵施設の現地見学会を開催したほか、大学生等への環境再生事業に関する講義、現地見学会等を実施するなど、若い世代に対する理解醸成活動も実施しました。
加えて、中間貯蔵施設に搬入して分別した除去土壌の表面を土で覆い、観葉植物を植えた鉢植えを、2020年3月以降、環境大臣室、新宿御苑、地方環境事務所等の環境省関連施設や首相官邸、関係省庁等に設置しています。鉢植え設置以降定期的に実施している放射線のモニタリングでは、空間線量率に変化は見られませんでした。
放射性物質汚染対処特措法では、対策地域内廃棄物及び指定廃棄物を特定廃棄物として国の責任のもと、適切な方法で処理することとなっています。
対策地域内廃棄物は、汚染廃棄物対策地域(国が廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要があるとして環境大臣が指定した地域)内で発生した廃棄物を指します(避難指示解除後の事業活動等に伴う廃棄物を除く)。現在、福島県の10市町村にまたがる地域(楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち当時警戒区域及び計画的避難区域であった区域。除染特別地域と同じ。)が汚染廃棄物対策地域として指定されています(田村市については、2022年3月31日に地域指定を解除)。
指定廃棄物は、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超え、環境大臣が指定した廃棄物です。2024年12月末時点で、9都県において、焼却灰や下水汚泥、農林業系廃棄物(稲わら、堆肥等)等の廃棄物計約48万トンが環境大臣による指定を受けています(表3-7-2)。指定廃棄物の処理は、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針(2011年11月閣議決定)において、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされています。
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なお、8,000ベクレル/kg以下に減衰した指定廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法施行規則第14条の2の規定に基づき、当該廃棄物の指定の取消しが可能です。指定取消後の廃棄物の処理については、国は技術的支援のほか、指定取消後の廃棄物の処理に必要な経費を補助する財政的支援を行うこととしています。
対策地域内廃棄物及び福島県内の指定廃棄物については、可能な限り減容化し、放射能濃度が10万ベクレル/kg以下のものについては、既存の管理型処分場(特定廃棄物埋立処分施設、クリーンセンターふたば(写真3-7-3))において埋立処分し、10万ベクレル/kgを超えるものは中間貯蔵施設において中間貯蔵する計画です。このうち、特定廃棄物埋立処分施設(旧フクシマエコテッククリーンセンター)の活用については、2023年10月末で特定廃棄物の埋立処分を完了しました。なお、双葉郡8町村の生活ごみの埋立処分は継続して実施しています。クリーンセンターふたばの活用については、2023年6月に特定廃棄物の搬入を開始し、2025年3月末時点で2万1,701袋を埋立処分済みです。
対策地域内廃棄物として、主に津波がれき、家屋等の解体によるもの、片付けごみがあります。2023年2月末時点で、帰還困難区域を除く対策地域内廃棄物の仮置場への搬入、中間処理、最終処分はおおむね完了しています。
仮置場への搬入については、2025年2月末時点で帰還困難区域を含め約350万トンの対策地域内廃棄物等の搬入を完了しています(うち、約60万トンが焼却処理済み、約248万トンが再生利用済み)(図3-7-5)。
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仮置場に搬入した帰還困難区域を含む対策地域内廃棄物等のうち可燃物については、各市町村に設置した仮設焼却施設等で減容化を行っており、2025年3月末時点で12施設のうち9施設で運営を終了し、3施設で減容化処理を実施しています(表3-7-3)。事業を実施している仮設焼却施設においては、排ガス中の放射能濃度、敷地内・敷地周辺における空間線量率のモニタリングを行って安全に減容化できていることを確認し、その結果を公表しています。
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また、可燃性の指定廃棄物のうち、2021年12月末時点で指定廃棄物として指定されている農林業系廃棄物や下水汚泥については、広域処理により2021年2月に減容化処理を完了しました。
2018年8月に開館した特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」では、2025年2月末日までに約9万人の来館者を迎えました。同情報館を拠点として情報発信に努め、引き続き、安心・安全の確保に万全を期して事業を進めていきます。
環境省では、宮城県、栃木県、千葉県、茨城県及び群馬県において、指定廃棄物の長期管理施設を設置することとし、有識者会議において、長期管理施設の安全性を適切に確保するための対策や候補地の選定手順等について、科学的・技術的な観点からの検討の上、2013年10月に長期管理施設の候補地を各県で選定するためのベースとなる案を取りまとめました。その後、それぞれの県における市町村長会議の開催を通じて長期管理施設の安全性や候補地の選定手法等に関する共通理解の醸成に努めた結果、宮城県、栃木県及び千葉県においては、各県の実情を反映した選定手法が確定しました。
これらの選定手法に基づき、環境省は、宮城県においては2014年1月に3か所、栃木県においては同年7月に1か所、千葉県においては2015年4月に1か所、詳細調査の候補地を公表しました。詳細調査候補地の公表後には、それぞれの県において、地元の理解を得られるよう取り組んでいるところですが、いずれの県においても詳細調査の実施には至っておりません。
その一方で、各県ごとの課題に応じた段階的な対応も進めています。
宮城県においては、県の主導の下、各市町村が8,000ベクレル/kg以下の汚染廃棄物の処理に取り組むこととしたことを受け、環境省はこれを財政的・技術的に支援しています。2025年3月末時点で、黒川圏域では汚染廃棄物の処理が終了し、石巻圏域及び仙南圏域では本焼却が終了しているほか、大崎圏域において本焼却を実施中です。
栃木県においては、指定廃棄物を保管する農家の負担軽減を図るため、2018年11月、指定廃棄物を一時保管している農家が所在する市町の首長が集まる会議を開催し、国から栃木県及び保管市町に対し、市町単位での暫定的な減容化・集約化の方針を提案し合意が得られました。2020年6月には、暫定保管場所の選定の考え方を取りまとめ、可能な限り速やかに暫定保管場所の選定が行われるよう、県や各市町と連携して取り組むことを確認しました。また、2021年6月には環境省から那須塩原市に対して、農業系指定廃棄物の暫定集約に加え、8,000ベクレル/kg以下となったものについて指定解除を経て処分することなどの協力を要請しました。この方針等に沿って、那須塩原市において2021年10月から2023年3月にかけて、環境省では市内53の保管農家の敷地から暫定集約場所へ指定廃棄物を搬出し、那須塩原市では8,000ベクレル/kg以下となったものについては指定解除を経て、他の一般廃棄物と混焼し処分するなどの取組が行われました。また、日光市及び大田原市では方針に基づき農業系指定廃棄物を暫定保管場所へ集約する作業が完了し、那須町においても暫定集約に向けた作業が進められるなど、関係市町において取組が進められています。
千葉県においては、2016年7月に全国で初めて8,000ベクレル/kg以下に減衰した指定廃棄物の指定を取り消しました。引き続き、課題解決に向け関係自治体と調整しながら指定廃棄物の処理を進めていきます。
茨城県においては2016年2月、群馬県においては同年12月に、「現地保管継続・段階的処理」の方針を決定しました。この方針を踏まえ、必要に応じた保管場所の補修や強化等を実施しつつ、8,000ベクレル/kg以下となったものについては、段階的に既存の処分場等で処理することを目指しています。
帰還困難区域については、2017年5月に改正された福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「福島特措法」という。)に基づき、各町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、特定復興再生拠点区域における除染や家屋等の解体を進めてきました。
2021年8月31日に、原子力災害対策本部・復興推進会議において「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」を決定し、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還に関する意向を個別に丁寧に把握した上で、帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取組を進めていくこととされました。この方針を実現するため、2023年6月に福島特措法を改正し、避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度が創設されました。
また、帰還される住民の方々の安心・安全を確保するため、2013年度から帰還困難区域等において、イノシシ等の生息状況調査及び捕獲を実施しています。2024年度は、5町村(福島県富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村)でイノシシ(393頭)、アライグマ(132頭)、ハクビシン(44頭)の総数569頭が捕獲されました。
特定復興再生拠点区域における除染はおおむね完了しており(2024年12月末時点)、また、家屋等の解体の進捗率(申請受付件数比)は約89%です(2024年12月末時点)。こうした取組を踏まえ、2023年11月までには、全ての特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。
特定帰還居住区域については、特定帰還居住区域の設定範囲、公共施設の整備等の事項を含む「特定帰還居住区域復興再生計画」を市町村が作成し、内閣総理大臣の認定を受け、認定された計画に基づき、国による除染等の実施や道路・上下水道等のインフラ復旧等の避難指示解除に向けた取組を進めることとしています。
2022年度以降、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、葛尾村及び南相馬市で帰還意向調査を実施しており、そのうち、大熊町及び双葉町では、2023年度から先行的な除染や家屋等の解体を実施するため、両町の一部区域について、それぞれ特定帰還居住区域復興再生計画が作成され、2023年9月に内閣総理大臣が認定を行いました。これを受け、同年12月に除染や家屋等の解体が開始されました。
浪江町及び富岡町でも特定帰還居住区域復興再生計画が作成され、それぞれ2024年1月と同年2月に内閣総理大臣が認定を行いました。これを受け、浪江町では2024年6月、富岡町では同年9月に除染や家屋等の解体が開始されました。
さらに、南相馬市でも特定帰還居住区域復興再生計画が作成され、2025年3月に内閣総理大臣が認定を行いました。また、大熊町、双葉町、浪江町で計画を変更し、区域が広がりました。
その他の自治体においても計画の作成を進め、除染やインフラ整備等の避難指示解除に向けた取組を進めていきます。