環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成25年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第2章>第2節 生物多様性を社会に浸透させる取組

第2節 生物多様性を社会に浸透させる取組

1 生物多様性の主流化

(1)生物多様性の普及広報

 生物多様性の恵みを将来世代にわたって享受できる自然と共生する社会を実現していくためには、私たちの日常生活や社会経済活動の中に生物多様性への配慮を組み込んでいくことが必要です。

 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)における日本からの提案を踏まえ、2010年12月の国連総会において、2011年から2020年までの10年間を、愛知目標の達成に貢献するため、国際社会のあらゆるセクターが連携して生物多様性の問題に取り組む「国連生物多様性の10年」とする決議が採択されました。これを踏まえ、国内のあらゆる主体が連携を図り、生物多様性の保全と持続可能な利用の取組を促進し、愛知目標の達成に貢献するため、2011年(平成23年)9月に「国連生物多様性の10年日本委員会」(UNDB-J)を設立し、本委員会を通じて生物多様性の主流化に向けたさまざまな取組を推進しています。

ア 各セクター間の意見・情報交換

 平成24年11月に神奈川県横浜市において第2回生物多様性全国ミーティングを開催し、各セクターの取組について発表・意見交換を行ったほか、全国4か所(平成24年9月:名古屋市、11月:福岡市、12月:倉敷市、平成25年2月:浜松市)で生物多様性地域セミナーを開催しました。


写真2-2-1 第2回生物多様性全国ミーティング

イ 委員会が推奨する連携事業の認定

 国際自然保護連合日本委員会が行う「にじゅうまるプロジェクト」の登録事業等の中から、「多様な主体の連携」、「取組の重要性」、「取組の広報の効果」などの観点からUNDB-Jが推奨する連携事業を認定しており、平成24年度は20件を認定しました。

ウ 推薦図書等の選定

 生物多様性の理解や普及啓発、環境学習にも資する図書、映像・音楽、各種グッズ等を推薦ツールとして選定しており、平成24年度はUNDB-J推薦「子供向け図書」(愛称:「生物多様性の本箱」~みんなが生きものとつながる100冊~)を選定しました。

エ 生物多様性の認知度向上のための事業

 効果的なCEPA(Communication, Education & Public Awareness)活動を行っていくため、「地球いきもの応援団」、「MY行動宣言」、「グリーンウェイブ2012」(全国で465団体、約18,000人が参加)等の取組のほか、生物多様性マガジン「Iki・Tomo(イキトモ)」の発行など、さまざまな主体への働きかけを行っています。

 生物多様性全国ミーティングや生物多様性地域セミナーにおいては、「地球いきもの応援団」の中から国民一人ひとりが生物多様性の大切さを理解して行動に移せるよう先導する「生物多様性リーダー」を任命(ジョン・ギャスライトさん、真珠まりこさん、ルー大柴さん、イルカさん、森田正光さん)したほか、新たな広報組織として平成24年9月に旗揚げした「生物多様性キャラクター応援団」(平成25年3月末現在71キャラクター)による共同宣言を行いました。

オ 国際生物多様性の日

 毎年5月22日は国連が定めた「国際生物多様性の日」です。平成24年度は、2012年の国際生物多様性の日のテーマ「海の生物多様性」を受けて、東京・青山の国連大学において「国際生物多様性の日シンポジウム~豊かな海と生きる~」を開催しました(主催・環境省、国連大学サステイナビリティと平和研究所:共催・生物多様性条約事務局、国連生物多様性の10年日本委員会他)。

(2)地方公共団体、企業、NGOなど多様な主体の参画と連携

 生物多様性基本法(平成20年法律第58号)において、都道府県及び市町村は生物多様性地域戦略の策定に努めることとされています。平成25年3月末現在、23都道県、28市町村等で策定されており、これ以外の多くの地方公共団体でも策定に向けた検討が進められています(表2-2-1)。


表2-2-1 生物多様性地域戦略策定済み都道府県

 生物多様性の保全や回復、持続可能な利用を進めるには、地域に根付いた現場での活動を、自ら実施し、また住民や関係団体の活動を支援する地方公共団体の役割は極めて重要なため、平成22年10月に「生物多様性自治体ネットワーク」が設立されました。平成25年3月末現在、129自治体が参画しています。

 また、愛知目標4「ビジネス界を含めたあらゆる関係者が、持続可能な生産・消費のための計画を実施する」を受け、生物多様性に配慮した事業活動を自主的に行う際の指針となる「生物多様性民間参画ガイドライン」に沿った事業者の取組状況についての調査を行うとともに、事業者による生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組事例を広く募集し、それらの結果を公表しました。また、2012年10月の生物多様性条約第11回締約国会議をはじめとする、生物多様性分野における民間参画に関する国際的議論・取組等に関する情報収集を行いました。

 さらに、生物多様性の保全及び持続可能な利用等、生物多様性条約の実施に関する民間の参画を推進するため、経済界を中心とした自発的なプログラムとして平成22年10月に設立された「生物多様性民間参画イニシアティブ」及びその活動主体である「生物多様性民間参画パートナーシップ」と連携・協力しました。「生物多様性民間参画パートナーシップ」には平成25年4月末現在501の企業・団体が参加しています。

 地域の多様な主体による生物多様性の保全・再生活動を支援するため、平成22年度から「地域生物多様性保全活動支援事業」を開始し、平成24年度は全国39か所の取組を支援しました。また、平成20年度から開始した「生物多様性保全推進支援事業」については、全国18か所の取組を支援しました。

 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号。「略称、生物多様性地域連携促進法。」)は地域の生物多様性を保全するため、市町村やNPO、地域住民、企業など多様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促進しようとするものであり、同法に関する理解促進と関係者間の連携に向けた機運醸成を図るため、全国3か所(平成24年12月:北海道、25年1月:長野県、2月:兵庫県)で生物多様性地域連携促進セミナーを開催しました。

 ナショナル・トラスト活動については、その一層の促進のため、引き続き税制優遇措置、普及啓発等を実施しました。

(3)生物多様性の経済価値評価

 「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」の最終報告書が平成22年10月に公表されたことを受け、愛知目標の達成や、世界銀行が進める「生態系価値評価パートナーシップ」への貢献を視野に、生物多様性の経済価値評価に関する情報収集や政策研究を実施し、施策の検討を行いました。国内においても生物多様性の価値評価について事例を蓄積していくため、奄美群島の国立公園指定及びシカによる自然植生への食害対策により保全される生物多様性の価値について評価しました。また、TEEBについて、国内においてもその考え方や手法などについて普及を図るためWEBサイトを作成しました。

2 自然とのふれあい

(1)自然とのふれあい活動

 「みどりの月間」(4月15日~5月14日)、「自然に親しむ運動」(7月21日~8月20日)、「全国・自然歩道を歩こう月間」(10月)等を通じて、自然観察会等自然とふれあうための各種活動を実施しました。また、平成24年11月に「白山国立公園指定50周年記念式典」を石川県白山市において開催しました。

 国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員の研修を実施し、利用者指導の充実を図りました。また、パークボランティアの養成や活動に対する支援を実施しました。

 自然体験プログラムの開発や子供達に自然保護官の業務を体験してもらうなど、自然環境の大切さを学ぶ機会を提供しました。

 国立公園のビジターセンターなど全国100か所において、自然体験プログラムなどの体験を通して生物多様性の大切さを学び、理解を深める「全国自然いきものめぐりスタンプラリー」を実施しました。

 国有林野においては、森林教室、体験セミナー等を通じて、森林・林業への理解を深めるための「森林ふれあい推進事業」等を実施しました。また、学校等による体験・学習活動の場である「遊々の森」や、国民による自主的な森林づくりの活動の場である「ふれあいの森」の設定・活用を推進しました。

 国営公園においては、ボランティア等による自然ガイドツアー等の開催、プロジェクト・ワイルド等を活用した指導者の育成等、多様な環境教育プログラムを提供しました。

(2)エコツーリズム

 エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)に基づき、エコツーリズムに取り組む地域への支援、全体構想の認定・周知、技術的助言、情報の収集、普及啓発、広報活動等を総合的に実施しました。

 また、エコツーリズムによる地域活性化のための人材・プログラムづくりと施設整備を含む基盤づくりを一体的に実施しました。

 人材・プログラムづくりとして、地域コーディネーターを活用したプログラム、ルール、ネットワークづくり等に主体的に取り組む地域を支援するとともに、地域におけるエコツーリズムガイドやコーディネーター等の人材育成事業等を実施しました。

 また、基盤づくりとしては、国立公園のエコツーリズムに意欲的な5地域において、エコツーリズムの基盤となる情報提供施設、自然資源の保全利用に係る施設を集中的に整備しました。

(3)自然とのふれあいの場の提供

ア 国立・国定公園などにおける取組

 国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を環境省の直轄事業とし、温室効果ガスの排出削減に資する施設やユニバーサルデザインを取り入れた施設による利用拠点整備、利用者が集中する地域での生態系への影響の軽減と適正かつ質の高い利用を促すための整備、関係省共同でシカ等による影響を受けた自然生態系を維持回復させるための施設整備等を重点的に進めました。国定公園等については、35都道府県に地域自主戦略交付金等を交付し、その整備を支援しました。

 また、都道府県が実施する長距離自然歩道事業については、内閣府計上地域自主戦略交付金により22都府県に対して支援しました。長距離自然歩道の計画総延長は約27,000kmに及んでおり、平成22年には約7,960万人が長距離自然歩道を利用しました。

イ 森林における取組

 保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、国民が自然に親しめる森林環境の整備に対し助成しました。また、森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・施設の整備等を推進しました。さらに、森林総合利用施設等において、年齢や障害の有無にかかわらず多様な利用方法の選択肢を提供するユニバーサルデザイン手法の普及を図りました。国有林野においては、自然休養林等のレクリエーションの森において、民間活力をいかしつつ利用者のニーズに対応した森林及び施設の整備等を行いました。また、国有林野を活用した森林環境教育の一層の推進を図るため、農山漁村における体験活動とも連携し、フィールドの整備及び学習・体験プログラムの作成を実施しました。

(4)都市と農山漁村の交流

 全国の小学校において農山漁村での宿泊体験活動の実施を目指す「子ども農山漁村交流プロジェクト」を推進し、子供の豊かな心を育むとともに、自然の恩恵などを理解する機会の促進を図るため、新たに全国で4地域の受入モデル地域を指定しました。

 都市住民の農山漁村情報に接する機会の拡大、地域資源を活用した交流拠点の整備、都市と農村の多様な主体が参加した取組等を総合的に推進し、グリーン・ツーリズムの普及を進め、農山漁村地域の豊かな自然とのふれあい等を通じて自然環境に対する理解の増進を図りました。

(5)温泉の保護及び安全・適正利用

ア 温泉の保護及び安全・適正利用

 温泉の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び温泉の適正な利用を図ることを目的とした温泉法(昭和23年法律第125号)に基づき、温泉の掘削・採取、浴用又は飲用利用等を行う場合には、都道府県知事や保健所設置市長等の許可等を受ける必要があります。平成23年度には、温泉掘削許可196件、増掘許可20件、動力装置許可219件、採取許可63件、濃度確認234件、浴用又は飲用許可1,805件が行われました。

 温泉法の適正な施行を図るため、温泉の保護対策や温泉成分の分析方法等に関する調査・検討を実施しました。

イ 国民保養温泉地

 国民保養温泉地は、温泉の公共的利用増進のため、温泉法に基づき指定された地域であり、平成25年3月末現在、91か所が指定されています。

3 教育・学習

 第6章第5節参照。