FAQ
- 「環境技術実証事業」とは?
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既に適用可能な段階にあり、有用と思われる先進的環境技術でも環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために、地方公共団体、企業、消費者等のエンドユーザーが安心して使用することができず、普及が進んでいない場合があります。
環境技術実証事業とは、このような普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者機関が客観的に実証する事業です。(平成15年度~平成19年度まではモデル事業として実施してきました。)
本事業の実施により、ベンチャー企業等が開発した環境技術の普及を促進し、環境保全と地域の環境産業の発展による経済活性化が期待されます。
平成28年11月に実証(environmental technology verification:ETV)はISO 14034という国際規格となり、国際的に合意された手順において実証されることとなりました。本環境技術実証(ETV)事業も平成29年度に事業実施要領をISO 14034の手順に整合させました。
- 「実証」とは?
- 本事業において「実証」とは、環境技術の開発者でも利用者でもない第三者機関が、環境技術の環境保全効果、副次的な環境影響、その他環境の観点から重要な性能(環境保全効果等)を試験等に基づき客観的なデータとして示すことをいいます。
「実証」は、一定の判断基準を設けて、この基準に対する適合性を判定する「認証」とは異なるものです。
- 実証を行う第三者機関とは?
- 実証は、環境省が公募により「実証機関」を選定します。尚、実証機関の募集に際して、実証機関にはISO/IEC 17020(検査を実施する各種機関の運営に関する要求事項)を満たした体制整備等に努めることが求められています。
- 対象となる技術領域の設定方法は?
- 実証技術領域の設定にあたっては、必要に応じ実証事業運営委員会の助言を得つつ、以下の観点をふまえ環境省が設定します。
(1)開発者、ユーザー(地方公共団体、消費者等)から技術実証に対するニーズのある技術領域
(2)環境行政(全国的な視点)にとって、当該技術領域に係る情報の活用が有用とされる技術領域
- 実証技術候補及び実証機関候補の登録制度とは?
- 登録制度とは、本事業にて「環境技術の実証を行いたい方(以下、実証申請者とする。)」、「実証機関にて実証を行いたい方(以下、実証機関申請者)」に対して、候補者登録を行い、当サイトに登録リストを掲載する制度となります。この登録制度は、環境省があらかじめ本事業の対象となる「先進的環境技術」の候補と「実証機関」の候補を掲載することにより、実証申請者と実証機関申請者がお互いに調整が可能となります。事前の調整を行うことにより、実証申請者と実証機関申請者のミスマッチを事前に防止することができ、透明性や公平性等を持った制度となります。
- 実証技術候補の登録方法及び実証の対象技術の選定方法は?
- 環境省が実証技術候補の登録のための公募を行い、実証を希望する開発者や販売店等(以下、実証申請者とする。)が申請します。登録審査の際には、技術実証運営・調査機関による調査を行い、環境技術実証事業運営委員会による登録のための審査を行います。登録後、実証機関候補との調整(マッチング)により、両者にて「実証可能性」について検討のうえ、申請していただきます。申請後、環境技術実証事業運営委員会による選定のための審査を行い、次年度の実証対象技術として選定します。
事業工程 |
詳細作業 |
実施者 |
費用負担者 |
実証対象技術の公募・審査 |
申請の手続きに係る相談 |
技術調査機関 |
国 |
公募・審査の作業 |
技術調査機関 |
国 |
技術調査検討会運営 |
技術調査機関 |
国 |
申請書等作成 |
申請者 |
申請者 |
実証計画の策定 |
実証計画案作成 |
実証機関 |
国 |
技術実証検討会運営 |
実証機関 |
国 |
技術実証検討会への出席 |
申請者 |
申請者 |
試験実施 |
既存データの検証 (追加試験等) |
実証機関 |
申請者 |
検討会の視察の準備 |
実証機関・申請者 |
申請者 |
試験実施場所の借用 |
実証機関・申請者 |
申請者 |
装置搬入・設置 |
申請者 |
申請者 |
装置運転・維持管理 |
実証機関・申請者 |
申請者 |
測定・分析等 |
実証機関 |
申請者 |
試験に伴う消耗品 |
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申請者 |
出張旅費(実証機関) |
実証機関 |
申請者 |
出張旅費(申請者) |
申請者 |
申請者 |
装置撤去・搬出 |
申請者 |
申請者 |
報告書作成 |
報告書案の作成作業 |
実証機関 |
国 |
技術実証検討会運営 |
実証機関 |
国 |
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- 実証の結果は?
- 環境省は、実証報告書を承認した後、ロゴマーク及び実証番号を申請者に交付する。全ての実証報告書は、実証結果の如何を問わず、当ウェブサイトに登録され、公開されます。
- 特許権の扱いは?
- 申請予定の技術に係る特許等などの調整事項がある場合は、関係者と事前に了承を得るなど、申請に係る調整を済ませて頂いた後に、ご申請下さい。実証の成果として得られた特許等は、成果を効率的に活用するため、実証機関あるいは実証申請者が保有できるように配慮されます。