環境省_環境技術実証事業
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事業の流れ(申請方法等)

令和4年度以降、申請~実証に係る事業の流れは以下のようになります。
※令和4年度(令和5年度事業実証実施分)より、実証技術及び実証機関の候補者の登録制度を導入します。

① 実証技術候補の公募及び登録審査

② 実証機関候補の公募及び登録審査)

環境省が実証技術候補及び実証機関候補を公募します。公募の時期は、随時、当サイト公募ページに掲載いたしますのでご確認ください。①及び②は同時期に3回/年を実施予定

・本事業にて「①環境技術の実証を行いたい方」又は「②実証機関として実証を行いたい方」は、①実証技術候補の登録 又は ②実証機関候補の登録が必要となります。
注意:①実証技術候補の登録及び②実証機関候補の登録は、本事業の正式な採択ではありません。正式な採択は、⑤の審査が必要となります。

③ 実証技術候補の登録(リスト化)

④ 実証機関候補の登録(リスト化)

・①実証技術候補の登録及び②実証機関候補の登録は、提出された所定の申請書に基づき、本事業を補助する技術実証運営・調査機関による調査を行い、環境技術実証事業運営委員会で審査します。その結果を踏まえ、環境省が「①実証する技術候補」又は「②実証機関候補」として登録(リスト化)します。

環境省が選定した「実証技術候補」及び「実証機関候補」については、リストによる登録を行い、随時、当サイト登録リストに掲載いたします。

⑤ 実証対象技術及び実証機関の公募及び審査

上記の③及び④に登録された候補者を対象に次年度実証する実証技術と実証機関を公募します。 公募の時期は、随時、当サイト公募ページに掲載いたしますのでご確認ください。1回/年を実施予定

・申請は、実証技術候補(申請者)と実証機関候補との調整(マッチング)により、「実証の可能性(本事業にてどのような試験を実施するか等)」について、両者で検討のうえ、実証技術候補の申請者より所定の申請書を提出していただきます。

⑥ 実証対象技術及び実証機関の選定

・提出された所定の申請書に基づき、環境技術実証事業運営委員会で審査します。その結果を踏まえ、環境省が次年度実証する実証技術及び実証機関として選定します。


⑦ 実証計画の策定

選定された実証機関が各選定技術の実証計画を申請者と相談の上、策定します。


⑧ 実証(試験を含む)

実証計画に従い、実証機関が実証を行います。


⑨ 実証報告書の作成・公表

実証機関は実証の終了に伴い、申請者と相談の上、実証報告書を作成し、作成した実証報告書を環境省が承認します。環境省の承認を得た実証報告書は環境省のホームページに公開されます。


⑩ 実証番号・ロゴマーク発行

実証報告書の承認後、環境省は申請者に実証番号及びロゴマークを発行します。

 

試験について

申請者が申請時に既存のデータ(外部機関によって取得されたデータ)に基づいた実証を希望する場合は、申請技術として採択された後、実証計画策定において実証機関が当該データで実証が可能かを確認します。確認の結果、実証可能な場合は、新たにデータ等を取得する必要はありません。

確認の結果、新たに追加データ等を取得する必要が生じた場合は、実証機関と申請者が協議をしたうえで、試験を組み込んだ実証計画を立て、試験を行う必要があります。尚、試験に関する費用等の実費は、申請者の負担となります。

 

実証の費用負担について

実証に係る経費のうち、実証に係る費用等※1は申請者の負担、その他の費用※2は環境省の負担となります。

※1 実証に係る費用等とは・・・実証対象技術の試験実施場所への持込み・設置、実証対象技術の運転、試験終了時の実証対象技術の撤去・返送に要する費用、試験に伴う消耗品、試験(実証)機関の出張旅費、測定・分析費用等

※2 その他の費用とは・・・実証計画作成費、検討会運営費、実証報告書等作成費、ETVロゴ発行費用等

 

詳細は下表を参照ください。

 

事業工程 詳細作業 実施者 費用負担者
実証対象技術の公募・審査 申請の手続きに係る相談 技術調査機関
公募・審査の作業 技術調査機関
技術調査検討会運営 技術調査機関
申請書等作成 申請者 申請者
実証計画の策定 実証計画案作成 技術調査機関
技術実証検討会運営 技術調査機関
技術実証検討会への出席 申請者 申請者
実証実施 既存データの検証(追加試験等) 実証機関 申請者
検討会の視察の準備 実証機関・申請者 申請者
試験実施場所の借用 実証機関・申請者 申請者
装置搬入・設置 申請者 申請者
装置運転・維持管理 実証機関・申請者 申請者
測定・分析等 実証機関 申請者
試験に伴う消耗品 --- 申請者
出張旅費(実証機関) 実証機関 申請者
出張旅費(申請者) 申請者 申請者
装置撤去・搬出 申請者 申請者
報告書作成 報告書案の作成作業 実証機関
技術実証検討会運営 実証機関

 

実証技術候補の登録基準及び実証対象技術の選定基準について

環境省が実証する技術を登録・選定するために、技術実証運営・調査機関は申請された技術について申請書類の確認、文献調査、実証申請者へのヒアリング等を通じて必要となる情報の収集等の技術調査を行います。その後、環境省は有識者から構成される環境技術実証事業運営委員会の審議内容を踏まえ、以下の観点[(1)及び(3)]から、実証技術候補の登録を行います。登録後、別途、環境省が登録する実証機関候補との調整(マッチング)により、両者にて「実証の可能性」について検討の上、申請された技術について、環境省は有識者から構成される環境技術実証事業運営委員会の審議内容を踏まえ、以下の観点[(2)]から評価した上で、予算上の制約等も踏まえて総合的に勘案して実証の対象とする技術(実証対象技術)を選定します。


(1) 形式的要件[登録のための基準(観点)]
 申請技術が環境技術に該当するか
 申請技術の性能を定量的に示すことができるか
 申請技術の原理・仕組みが科学的に説明可能であるか
 申請内容に不備は無いか
 商業化段階にある技術か

(2) 実証可能性[選定のための基準(観点)]
 実証計画が適切に策定可能であるか
 予算、実施体制等の観点から実証が可能であるか

(3) 環境保全効果等[登録のための基準(観点)]
 申請技術が環境を改善または保全する効果があるか
 副次的な環境問題等が生じないか
 高い環境保全または改善効果が見込めるか
 先進的な技術であるか

 

登録された実証技術候補に関する情報の公開等

環境省は、登録された全ての実証技術候補の概要[技術領域・技術区分、実証技術候補の名称、技術に関する概要等(技術内容・実証内容等)]を公開します。また、技術実証運営・調査機関は、実証技術候補の登録及び選定の審査結果を当該技術の申請者に通知します。なお、当該技術を登録又は選定しないこととした場合には、理由を明示します。

 

実証申請書作成の手引き及び実証申請書(登録用・審査用)(2023年4月時点)

申請書(登録用)ダウンロード(Word版)
申請書(審査用)ダウンロード(Word版)

今後、修正される場合はありますが、基本の記載事項は変わりませんので、申請をご検討の方は是非一度記載を試みてください。記載について不明な点は下記の事前相談をご利用ください。

 

事前相談

申請希望者は、通年、ETVの制度全般、申請書記載方法、申請技術の実証可能性等に関する内容について、技術調査機関による相談を受けることが出来ます。
相談を希望される方は下記URLにある「事前相談票」をダウンロードし、相談内容を記載の上、メールにてお申込み下さい。事前相談は基本、メールにて行いますが、電話や対面による相談も可能です。また、相談内容によっては返信に時間を要する場合がありますので御了承下さい。

事前相談票のダウンロード(Word版)

事前相談票送付先メールアドレス:tech-etv@jemai.or.jp

事前相談窓口:一般社団法人産業環境管理協会国際協力・技術センター  TEL:03-5209-7707
・参考URL:http://www.jemai.or.jp/etv/index.html

 

その他 注意事項

・技術募集の後、応募があった技術に対し技術調査を行い、実証する技術を決定します。応募があった全ての技術が実証対象となるわけではありませんので御注意下さい。

・なお、申請者が一度に申請できる技術件数に制限はありませんが、予算額に上限があるため、実証可能件数に制限があることをあらかじめ御理解下さい。

・申請予定の技術に係る特許等などの調整事項がある場合は、関係者と事前に了承を得るなど、申請に係る調整を済ませて頂いた後に、ご申請下さい。

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