ここから本文です。
民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層の推進を図る観点から、一定の能力を有する一般社団法人等、NPO法人又は会社等について、国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が指定するものです。
業務内容は、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理、施設の補修その他の維持管理、情報又は資料の収集及び提供、適正な利用の推進に関する必要な助言及び指導、適正な利用の推進に関する調査及び研究等です。
業務内容
- 風景地保護協定等に基づく自然の風景地の管理
- 施設の補修その他の維持管理
- 保護と適正な利用の推進に関する情報又は資料の収集及び提供
- 保護と適正な利用の推進に必要な助言及び指導
- 保護と適正な利用の推進に関する調査及び研究 等