環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。
▲アカミミガメ
アカミミガメの幼体
(ミドリガメ)▼
▲アメリカザリガニ
タイゴーストと呼ばれる
アメリカザリガニの品種▼
写真提供:(一財)自然環境研究センター
▶アカミミガメについてはこちら(爬虫類同定マニュアル、p.3-4)
▶アメリカザリガニについてはこちら(甲殻類同定マニュアル、p.3-14)
「条件付特定外来生物」とは?
アカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定する理由
規制内容について
捕獲
飼育
無償譲渡
放出
販売・頒布・購入
アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
その他、規制内容に関する詳細及び手続き等についてはこちらをご覧ください。
違法行為は、重い罰金・罰則の対象となります!
飼育の継続が困難な場合について
一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任ですが、やむを得ない事情により、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。
この際、譲り渡す相手に、アカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されており放出が禁止されることを伝えた上で、以下の2つの▶を参考に、譲り渡す相手がアカミミガメ・アメリカザリガニを逃がさずに適正に飼える者かどうかを確認の上、譲り渡してください。
▶逃がさないための飼育のポイントはこちらのページをご参照ください。
▶アカミミガメの適正飼養については、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準をご参照ください。
特にアカミミガメについては、周囲に飼える方がいない場合でも、インターネット等を活用して、地域で引取り飼養を行う事業者を探したり、飼える人を募集したりするなど、譲渡し先を探す努力を最大限行ってください。ただし、生体の取引が禁止されているサイトもあるためご注意ください。
▶やむを得ず飼育ができなくなった個体を引き取って新たな飼い主に譲り渡すため、外来生物法施行規則第2条第24号に基づき届出を行った引取り事業者(HP掲載可とされた事業者に限る)の一覧をこちらに掲載しています。
決して、飼育が困難になったからといって、アカミミガメやアメリカザリガニを野外の池や川に放さないでください。野外に放したり、逃がしてしまう行為(放出)は法律で禁止されています。このような違法行為を行った場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。
また、放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。
■終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合(アカミミガメ)
やむを得ない事情により終生飼養ができない場合で、上記の努力を最大限行っても譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
やむを得ずアカミミガメを殺処分しなければならない場合には、適切に処分できる者に依頼するといった対応により、薬殺や冷凍などのできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とカメが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。必要に応じてアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルにもご相談ください。
■終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合(アメリカザリガニ)
終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
アメリカザリガニの適切な殺処分方法としては冷凍等が挙げられます。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とザリガニが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。必要に応じてアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルにもご相談ください。
どのような理由であっても、
野外に放したり逃がしたりすることは違法です。
普及啓発資料
■ 動画
2025年9月末まで 相談ダイヤルを開設しています
規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する
国民の皆様からの問合せにお答えします
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】
0570 – 013 – 110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)
※通話料は発信者の負担となります。