環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

外来ザリガニ(2026年3月10日更新)
○代表的な流通名
【アメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ】
<アメリカザリガニ科>
ミステリークレイフィッシュ、フロリダブルー(フロリダハマー、アレニー)、シュフェルディ、フォーミス、バスキューザ、エノプロスターナム、メキシカンドワーフクレイフィッシュ、ウォチタ、スピクリファー、ドゥプラッチ、ヒルスタス、ラマシー、ペニー、アパラチコーラ、パイギマヌス、カテマコエンシス、マニンギ、ドゥレリなど
<アジアザリガニ科>
マンシュウザリガニ、チョウセンザリガニなど
<ミナミザリガニ科>
トゲザリガニ、マーレーリバークレイフィッシュ、マダガスカルオニザリガニなど
【アメリカザリガニ】
レッドザリガニ、オレンジザリガニ、スーパーレッド、ブルーザリガニ、コバルトクラーキー、シザー、ナイトメアゴースト、ホワイトザリガニ、白ザリガニ、ゴールデンキング、ゴースト(ジャパンゴースト)、タイゴースト、サンセットゴーストなど
※ 外来ザリガニの同定マニュアルはこちら
○ 指定の時点で飼育している個体については、指定の6ヶ月以内(2021年5月1日まで)に申請し、許可を受けることで飼い続けることができます。
○ 2020年11月2日以降、特定外来生物として指定された外来ザリガニを新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。
○ 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育等に限定されており、新規に、愛がん目的、つまりペットとして飼う許可を受けることはできません。
○ 申請手続についてはこちらのページを参照してください。
※申請書もこちらからダウンロードできます。
○ 外来ザリガニの申請手続に関するQ&Aはこちらをご覧ください。
○ 許可申請に関するお問合せは、お住いの地域を管轄する地方環境事務所へお願いします。
※2020年11月2日以降に新たに生まれた個体の飼育はできません。繁殖はさせないでください。
○ 専門家から以下の影響が指摘されました。
