日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

外来ザリガニに関するQ&A

2026年3月10日更新

Q1 : 新しく外来ザリガニを飼うことはできますか?

  • 2020年11月2日以降、特定外来生物として指定された外来ザリガニを新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育等に限定されており、新規に、愛がん目的、つまりペットとして飼うことは許可を受けることができません。
  • 特定外来生物として規制(指定)される前からペットとして飼っていた個体については、6ヶ月以内(2021年5月1日まで)に申請し、許可を受けた場合に限り飼い続けることができます。
  • 2020年11月2日以降に新たに生まれた個体の飼育はできません。繁殖はさせないでください。
  • 特定外来生物に関する規制については、こちらをご覧ください。

Q2 : アメリカザリガニを飼っています。申請が必要ですか?

  • アメリカザリガニ(Procambarus clarkii)は、一部の規制を適用除外にする条件付特定外来生物に指定されており、一般家庭でのペットとしての飼養等については手続き不要で可能です。
  • ただし、生きた個体を販売・頒布する目的での飼養等を行う場合等は許可を受ける必要があります。
  • アメリカザリガニの規制について詳しくはアカミミガメ・アメリカザリガニの規制内容と手続きをご覧ください。

Q3 : 現在飼育しているザリガニが規制対象かどうかわかりませんが、どうすればよいですか?

  • 外来ザリガニは全て規制対象となります。飼われているザリガニが在来ザリガニ(ニホンザリガニ)か外来ザリガニか否かはっきりしない場合は、環境省で公表する同定マニュアルを参考にするか、購入されたペットショップに確認するなどして、判断してください。
  • なお、現在我が国の野外に生息している外来ザリガニとしては、アメリカザリガニ、ウチダザリガニ及びミステリークレイフィッシュが知られています。

Q4 : ペットとして飼っている特定外来生物を、繁殖させることはできますか?

  • 特定外来生物として規制される前から飼っていて、許可を受けた特定外来生物であっても、ペットとして(愛がん目的)飼う場合は、その個体しか飼うことができません。繁殖させることはできませんので、注意してください。

Q5 : ミステリークレイフィッシュは単為生殖します。繁殖した場合はどのように取り扱えばよいですか?

  • 上記のとおり、特定外来生物を愛がん目的で飼う場合には、繁殖させることは認められていません。
  • 繁殖しないように雌雄を分けるなどして適切に管理して頂くことが基本ですが、ミステリークレイフィッシュは単為生殖を行うため、抱卵した卵を除去するか、やむを得ず抱卵状態のうちに卵を除去できない場合は、孵化した個体を冷凍するなどして処分してください。
  • なお、孵化した個体に餌を与えるなど、継続して飼養すると思われる行為を行った場合、違法な飼養と見なされますのでご注意ください。

Q6 : 未成年が飼養している場合、本人が申請してもよいですか?若しくは保護者名で申請する必要がありますか?

  • 原則的には、責任能力のある成人の方に申請いただくようお願いしていますので、未成年の方が飼養している場合は、保護者の方等が申請者となっていただくことをご検討下さい。

Q7: 飼養する施設の基準を教えてください。

  • 特定外来生物の飼育をするための許可を受けようとする場合、生物を逃がさないようにするための施設(これを「特定飼養等施設」といいます。)を用意する必要があります。
  • 特定飼養等施設の基準については、環境省の所管生物の基準の第2条第18号をご覧ください。