ページの先頭です。
エコツーリズムのススメTOP >  推進法認定団体 >  渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会及び座間味村エコツーリズム推進協議会 > 2.慶良間地域のエコツーリズム推進全体構想はどのようなものですか?

エコツーリズム推進法

ページの本文です。

2.慶良間地域のエコツーリズム推進全体構想はどのようなものですか?

慶良間地域エコツーリズム推進全体構想

慶良間地域エコツーリズム推進全体構想[ PDF(1396KB) 新規ウィンドウで開きます

慶良間地域のエコツーリズムについて(概要版)[ PDF(240KB) 新規ウィンドウで開きます

慶良間地域エコツーリズムガイドライン[ PDF(82KB) 新規ウィンドウで開きます

1 全体構想の目的

 慶良間地域におけるエコツーリズムは、自然環境の保全や再生に取り組み、豊かな自然環境の恩恵を受けながら適正な利用を行うとともに、地域の生活や経済を維持し発展させるものと位置づけることができます。また、ガイダンス能力を充実し、楽しい環境学習の機会を提供することで、地域の自然環境や地球環境のことを考え行動する人材を広く育てることにも貢献します。

 この全体構想は、慶良間地域がエコツーリズム推進法に則ってエコツーリズムを進めるための方向性を示したもので、わたしたちはこれに基づいて、各事業者や住民が具体的な行動計画を立て、エコツーリズムに関わる事業を推進していきます。

2 エコツーリズム推進全体構想の概要

(1)エコツーリズムを推進する地域(法第5条第3項第1号関係)

 渡嘉敷村と座間味村の陸域及び海域を設定しています。当該地域は渡嘉敷村と座間味村の2つの行政区域に分かれていますが、生活文化が共通しているほか、両村ともスキューバダイビング等の海域を利用した観光が主要産業であり、両村は慶良間地域の海域を共有していると言えます。一方で、これらの海域は過剰利用が懸念されており、サンゴ礁等への環境負荷が高い地域でもあります。


(2)エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地(同項第2号関係)
主な自然観光資源
  • 「慶良間のサンゴ礁」などの動植物の生息地・生育地
  • 「阿波連ビーチ」「阿真ビーチ」 等

(3)エコツーリズムの実施の方法(同項第3号関係)
ダイビング(座間味村提供)

ダイビング(座間味村提供)

ルール

 慶良間地域エコツーリズムガイドライン(以下「ガイドライン」)を策定し、訪問客、住民、事業者向けにそれぞれルールを設定しています。

主なプログラム

 スキューバダイビング等。

モニタリング及び評価

 環境省の「モニタリングサイト1000」の調査結果と利用者数の変化などの情報を照合するなどにより実施します。

(4)自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(同項第4号関係)
特定自然観光資源の指定
  • サンゴ群集はダイビング等による利用が過剰になると損なわれる恐れがある自然観光資源であるため、サンゴ群集の分布域(慶良間のサンゴ礁)を特定自然観光資源として渡嘉敷村長及び座間味村長が指定します。
  • スキューバダイビングの利用の中心であり、主なサンゴ群集の分布域である水深30m以浅の海域が対象となります。
立入の適正化による利用調整
  • 特定自然観光資源に指定するサンゴ群集等を保全するために、立入人数の適正化を図り、過剰利用を防ぎます。
  • 事故や災害などの非常時に必要な応急措置を行うために立ち入る場合や、漁業を営むための立入り等については対象外とします。
立入り承認基準
  • 渡嘉敷村長、座間味村長は、特定自然観光資源が適切に保全されるように、立入り承認をする際の基準を設けます。
特定自然観光資源の保護・育成の方法
  • 慶良間サンゴ礁保全利用部会(以下「利用部会」)を設置し、慶良間地域のサンゴ群集を保全するために必要な事業を行います。
  • 利用部会にはダイビング事業者や観光事業者など、サンゴ礁を利用する主体に参加を求めます。
  • 特定自然観光資源の所在する区域の境界を表示するとともに、港などの多くの観光者が訪れる場所に看板などを設置し取組を広く周知します。
(5)推進協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担(同項第5号関係)
  • 渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会及び座間味村エコツーリズム推進協議会ともに地元行政、地元住民、地元関係機関、関係行政機関等から構成されており、両協議会は互いに連携して、慶良間地域のエコツーリズムの推進を図ります。
  • 両協議会においては関係者間の情報共有を図るとともに、外部に対しても積極的に情報を公開します。
(6)その他エコツーリズムの推進に必要な事項(同項第6号関係)
  • 当該地域に係る関係法令や各種計画と調整を図ります。
  • エコツアーが地域住民の生活や伝統文化に悪影響を及ぼすことのないように配慮します。
  • 全体構想は概ね5年ごとに見直しを行うこととしますが、モニタリングの結果やエコツーリズムの取組状況を勘案し、必要に応じて随時全体構想の見直しを検討していきます。
(7)推進協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担(法第5条第3項第5号関係)
推進協議会の体制や各構成団体の役割
エコツーリズムを推進する地域

>>3.お問い合わせ先、参考ページ