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エコツーリズム推進法

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2.上市町のエコツーリズム推進全体構想はどのようなものですか?

上市町エコツーリズム推進全体構想

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1 全体構想の目的

上市町では、交流人口の拡大を図るとともに、町の宝である地域の自然・歴史・伝統文化・産業といった地域の資源を後世に繋ぎ渡すため、積極的にエコツーリズムに取り組んでいます。

より多くの地域住民、企業団体、その他の町に関わる方々を巻き込み、さらに効果的なエコツーリズムの推進を図るため、観光産業を中心とした持続可能な経済の地域内循環の仕組みづくりを目的とする「上市町エコツーリズム推進全体構想」を策定したものです。

2 エコツーリズム推進全体構想の概要


(1)エコツーリズムを推進する地域(法第5条第3項第1号関係)

エコツーリズムを推進する地域は上市町全域とし、本町全域にわたって存在する多様な自然観光資源を活用した効果的なエコツーリズムの推進を図ります。

(2)エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地(同項第2号関係)
①自然環境に係るもの
  • 「ニホンカモシカ」「ツキノワグマ」「ムササビ」「キツネ」などの動物
  • 「森林セラピー基地の植生」「宮川の大けやき」などの植物
  • 「剱岳」「穴の谷霊場」」などの地形・地質、湧水 等
②風習習慣、伝統的な生活文化に係るもの
  • 「大岩山日石寺」などの歴史資産
  • 「ショウライコ(精霊ヤグラ)」などの伝統文化 等
(3)エコツーリズムの実施の方法(同項第3号関係)
ルール

①協議会、ツアー実施者及び観光関係者のルール

  • 多様な関係者による話し合い(協議会)の効果的な活用
  • 情報発信
  • 多様な主体の連携
  • 地域産業の活用、振興
  • 広域的な連携の推進
  • 子供たちへの取組の推進

②ツアーを行う上でのルール

  • 参加者の安全確保
  • 自然環境や自然観光資源の保全
  • 地域住民、土地所有者への配慮
  • 史跡等への配慮
  • その他環境全般の保全
  • ツアーの質の向上
案内(ガイダンス)及びツアー

地域内で実施する案内(ガイダンス)及びツアーは、観光振興、産業振興、地域振興、環境教育の場としての役割を担うものと考え、自然観光資源を保全しつつ、次のツアーを実施します。

  • 豊かな森林を活用したツアー(森林セラピー、森育 等)
  • 山岳を活用したツアー(登山、トレッキング 等)
  • 歴史を活用したツアー(寺院での座禅体験、滝行 等)
  • その他のツアー(郷土の食文化、地域固有の生活文化 等)
自然観光資源のモニタリング及び評価

モニタリングの対象を「自然観光資源」と「ツアー実施する上での障害・問題等」に分類し、ツアー実施者等の対象の変化に関する報告を基に協議会の専門部会で対策の必要性を評価します。モニタリングや評価は必要に応じて調査機関や有識者・専門家へ依頼し、対策が必要な場合は、協議会が中心となってツアーの実施方法の改善や関係者間の連携、特定自然観光資源指定の検討等を行います。

(4)自然観光資源の保護及び育成(同項第4号関係)

上市町エコツーリズム推進全体構想のルールを遵守しつつ、自然観光資源を対象としたモニタリングの継続的な実施により対象の変化の迅速な発見・評価に努めるとともに、関係者間での情報共有や有識者・専門家等のアドバイスを基に対策の推進体制の強化を図り、自然観光資源の保護及び育成を進めます。

(5)協議会の参加主体(同項第5号関係)

地域住民、事業者、各種団体、教育機関、その他エコツーリズムに関連する活動に参加する者及び行政機関から構成されています。

(6)その他エコツーリズムの推進に必要な事項(同項第6号関係)
地域振興

地場産品の販売拡大のため、ツアーへの活用と参加者へのPRを積極的に実施し、地域振興へ繋げます。

地域住民との連携

協議会及びツアー実施者は、地域の生活、習わし、農林水産業及び土地所有者等への配慮と地域住民への理解促進に努め、エコツーリズムが地域に貢献できるよう尽力します。

他の法令並びに計画等との関係性及び整合性

エコツーリズムの実施・推進に当たっては、自然観光資源に関する主な法令等を遵守します。

環境教育の場としての活用と普及啓発

森育や環境教育体験活動、出前授業等を実施し、子供たちが地域の自然・歴史・文化への理解を深め郷土への愛情を育み持続可能な社会をつくることの重要性を認識できる機会を設けます。

安全管理

ツアー実施においては、参加者とツアー実施者の安全を確保し、「ツアーを行う上でのルール」を遵守するとともに、更なる安全性の確保に積極的に取り組みます。

全体構想の公表

全体構想の作成、変更又は廃止を行った時は、上市町の広報及びホームページで公表し、広く一般に周知します。

全体構想の見直し

協議会において全体構想の推進状況を把握、整理し、概ね5年ごとに見直しを行います。


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