環境省
VOLUME.59
2017年6・7月号

中間貯蔵施設のいま

除染作業によって取り除かれた土壌や廃棄物は、仮置場で一時保管されています。
これらの土壌などを最終処分するまでの間、
安全かつ集中的に管理・貯蔵するのが「中間貯蔵施設」です。

受入・分別施設

受入・分別施設

受入・分別施設外観

受入・分別施設外観

 中間貯蔵施設は、双葉町と大熊町にまたがる1,600haが建設予定地となっている。施設は、除染で生じた土壌をふるいにかけて分別する「受入・分別施設」、分別後の土壌を貯蔵する「土壌貯蔵施設」、除染で生じた草木などの可燃物を焼却する「減容化施設」などで構成される。

 これまでは輸送された除染土壌などは、一時的に保管場に保管されてきたが、今秋頃から土壌貯蔵施設への貯蔵が開始される予定だ。

 貯蔵される土壌や廃棄物の総量は、約1,600万~ 2,200万m3(東京ドーム約13~18倍)と推計される。現在建設が進んでいる土壌貯蔵施設などに加え、今後、さらに複数の「受入・分別施設」および「土壌貯蔵施設」などの整備が予定されている。

 福島県内各地から除染土壌などの中間貯蔵施設への輸送は、2015年3月に始まった。環境省は、安全確保に最大限留意しながら、施設整備および輸送を進めることとしている。

受入・分別施設、土壌貯蔵施設について

受入・分別施設

受入・分別施設

土壌貯蔵施設

土壌貯蔵施設

ふくしまcolumn PART2

除染土壌の再生利用に向けた取り組みを進めています

 環境省は、除染で生じた土壌の再生利用に向けた実証事業を今年4月から南相馬市で開始しました。この実証を通じて、再生利用の安全性の確認と安全な作業方法の検証を進めます。また、事業見学会などを通じた再生利用に関する理解醸成活動や地元との対話を進めるなど、再生利用の実現に向けた取り組みを一歩一歩進めていく方針です。

除染土壌の再生利用に向けた取り組みを進めています

写真/石原敦志

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