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温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告(M・R)は、例えば次のようなステップで実施されます。

ステップ 1 敷地境界の識別

  • 公共機関へ提出した届出・報告等(工場立地法届出書類、建築基準法届出書類等)の敷地図等を用いて敷地境界を識別する。

ステップ 2 排出活動の把握、算定対象となる排出源の確定

  • 敷地境界内の排出活動を把握する。
  • 消防法、高圧ガス保安法等の届出書、設備一覧表、購買伝票等を用いて排出源を特定する。
  • 準拠する算定基準に基づき、算定対象となる排出源を確定する。

ステップ 3 少量排出源(*)の特定

  • 「ステップ2」で特定した排出源のうち、少量排出源に該当するものを特定する。少量排出源に該当する場合、算定対象外とすることが可能である。

(*)総排出量の占める割合が小さい排出源については、その排出量の不確かさや不確実性が総排出量に与える影響が無視できるほど小さいことから、測定や報告を簡略化して、算定者の作業負荷を軽減する措置が制度ごとに規定されていることが多い。この排出源を「少量排出源」という。

ステップ 4 モニタリング方法の策定

  • 「ステップ2」で確定した算定対象となる各排出源について、活動量(燃料消費量等)のモニタリング方法を検討する。
  • モニタリング方法は、モニタリングする箇所やデータ、モニタリングの頻度、記録方法など、具体的な作業イメージを描きながら検討する。

ステップ 5 モニタリング体制・算定体制の構築・整備

  • 温室効果ガス排出量算定の算定責任者(工場/事業場の最高責任者)ならびに算定担当者、モニタリングポイントの管理責任者ならびに担当者等を任命する。
  • 部門ごとに「誰が」「どのような方法により」モニタリングや算定を行っているか、データの信頼性維持・管理は「誰が」「どのような方法」で行っているか等の方法論・役割・責任を整理・規定する。

ステップ 6 モニタリングの実施と排出量の算定

  • モニタリング・収集したデータを用いて、温室効果ガス排出量を算定する。
  • 算定は、準拠する算定基準に則って行う(例えば、「活動量(×単位発熱量)×排出係数」の計算式など)。

ステップ 7 排出量の報告

  • 算定した温室効果ガス排出量を報告する。報告媒体は目的により異なる。