温室効果ガス排出量算定・報告・検証情報ライブラリー
MRVとは、Measurement, Reporting and Verification の略語であり、「(温室効果ガス排出量の)測定、報告及び検証」のことを指します。国政府、地方公共団体、企業などあらゆる団体における地球温暖化対策の基礎は、自らの活動に起因する温室効果ガスの排出量を把握することです。MRVはその把握した排出量の正確性や信頼性を確保する一連のプロセスといえます。
世界各国・地域において、温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告・検証(MRV)に関する制度設計や取組が進展しています。日本においても、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく算定・報告・公表制度によって一定規模以上の企業はGHG排出量の算定・報告が求められるとともに、地方公共団体レベルでも同様の動きが広まっています。また、投資家や取引先、消費者などステークホルダーからの、企業の地球温暖化対策に対する関心は、ますます高まる傾向にあります。
※一例として、下図は、主要国の上位企業に対して個々の温室効果ガスの排出量の公表を求める
CDP (旧称カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)に対する回答社数の推移です。
気候情報開示基準審議会(Climate Disclosure Standards Board; CDSB)が発表している気候変動報告フレームワーク(Climate Change Reporting Framework)では、気候変動関連のリスクとして、次のリスクを挙げています。
企業活動がますますグローバル化する中、環境の変化を踏まえながら自社のGHG排出量を適切に把握し管理することは、さらなる成長を目指す企業の地球温暖化リスク(カーボンリスク)対策の第一歩です。
温室効果ガスの排出量削減を効果的に進めていくためには、事業者自身が自らの事業活動に起因する温室効果ガスの排出量を正確に算定し、それに基づく現実的な削減計画を立案・実施し、その成果を把握・評価することが必要となります。
我が国では、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度があります。この制度では、エネルギー起源CO2の場合、①全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者(特定事業所排出者)、または ②省エネ法で特定荷主及び特定輸送事業者に指定されている事業者(特定輸送排出者)を、それ以外の温室効果ガスの場合、③温室効果ガスの種類ごとに全ての事業所の排出量合計がCO2換算で3,000t以上、かつ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上の事業者(特定事業所排出者)を、それぞれ対象としています。なお、この制度は、温室効果ガス排出量の算定・報告を行うもので、検証は必要とされていません。
また、地方公共団体においては、条例に基づくMRV制度があります。
一方、海外の代表例としては、EU排出量取引制度におけるGHG排出量のMRVの仕組みがあります。下表は、日欧の各制度の概要を取りまとめたものです。
MRV制度に関する日本と欧州の事例
日本:算定・報告・公表制度 | EU排出量取引制度 | |
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対象となる事業者(所)の主な基準 | 【エネルギー起源CO2の場合】
②省エネ法で特定荷主及び特定輸送事業者に指定されている事業者(特定輸送排出者)
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【エネルギー活動】
【鉄鋼の生産と鉱石の事前処理】
【鉱業・窯業】
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対象事業所(者)数 | 約11,000事業所 (約10,000事業者) |
約11,000事業所 |
制度がカバーする総排出量 | 5億7000万トンCO2 | 19億5000万トンCO2 |
第三者検証 | なし | 義務 |
注:日本については2009年度のデータ、EUについては2012年度(フェーズ2)のデータを掲載しています。
上記のような制度に基づくものの他にも、企業等の自主的なMRV取組事例もあります。
※これらの取組の中では、算定した結果の正確性が重要視されることから、第三者による検証を活用している場合もあります。検証機関については、一般社団法人温室効果ガス審査協会のホームページに検証機関リストが掲載されています。