帰還困難区域内については、福島復興再生特別措置法に基づき、町村が特定復興再生拠点区域及び同区域における環境整備(除染、インフラ等の整備)に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定の後、5年以内の避難指示解除を目指すこととされています。
環境省では、拠点計画に基づき、特定復興再生拠点区域内の除染や家屋等の解体を実施し、2022年6月に葛尾村、大熊町、同年8月に双葉町、2023年3月に浪江町、同年4月に富岡町(夜の森・大菅地区)、同年5月に飯舘村、同年11月に富岡町(小良ヶ浜・深谷地区内)で特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されました。
現在、除染工事の進捗は9割を超えており、また、家屋等の解体の進捗は申請件数に比して約84%が完了しています(2023年11月末時点)。なお、家屋等の解体により生じた特定廃棄物の処理については、可能な限り減容化した後、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場(クリーンセンターふたば)を活用して埋立処分を行うこととし、2019年8月に環境省、同組合及び福島県の間で基本協定を締結しました。2023年6月に特定廃棄物の搬入を開始しました。
また、特定復興再生拠点区域外については、2023年6月に福島復興再生特別特措法を改正し、特定避難指示区域の市町村長が避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度を創設しました。大熊町及び双葉町においては、2023年度から先行的な除染を実施するため、2023年9月に両町の一部区域に係る特定帰還居住区域復興再生計画の認定を行い、2023年12月20日に除染や家屋等の解体に着手しました。
本資料への収録日:2021年3月31日
改訂日:2024年3月31日