中間貯蔵施設は、福島県内のご地元の皆様の大変重いご決断をいただき、設置しています。福島県では原子力発電所の事故による環境の汚染が国内で最も深刻であったため、その影響により、県民の皆様には多大な負担が生じました。このように、福島県民の皆様がすでに重すぎる負担をされていることを踏まえ、国としては、「中間貯蔵開始後30年以内の福島県外での最終処分」という方針を前提に、福島県内のご地元の皆様に、中間貯蔵施設を受入れていただいています。これは、法律でも明記された国の責務であり、果たさなければいけない約束です。
県外最終処分に向けては、除去土壌及び焼却灰の減容や再生利用により、最終処分量を低減することが重要です。除去土壌等の減容・再生利用に向けては、2016年4月に公表した『中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略』に沿って、2024年度までに最終処分場の構造、必要面積等について、実現可能ないくつかの選択肢を提示すべく、減容に関する技術開発や再生利用の推進に向けた実証事業、全国民的な理解醸成などの取組を着実に進めています。
本資料への収録日:2019年3月31日
改訂日:2024年3月31日