放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和4年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.3 廃棄物

放射性物質汚染対処特措法に基づき国が処理を行う廃棄物

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現在、福島県の10市町村にまたがる地域が汚染廃棄物対策地域(環境大臣が、国がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要があると指定する地域。除染特別地域と同じ。)として指定されており、この地域内から排出される廃棄物については、対策地域内廃棄物として環境省が処理を進めています。
また、事故由来放射性物質による汚染状態が8,000Bq/kg を超え、環境大臣が指定した廃棄物は、指定廃棄物として、国の責任のもと、適切な方法で処理することとなっています。

本資料への収録日:2023年3月31日

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