現在、福島県の10市町村にまたがる地域が汚染廃棄物対策地域(環境大臣が、国がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要があると指定する地域。除染特別地域と同じ。)として指定されており、この地域内から排出される廃棄物については、対策地域内廃棄物として環境省が処理を進めています。
また、事故由来放射性物質による汚染状態が8,000Bq/kgを超え、環境大臣が指定した廃棄物は、指定廃棄物として、国の責任のもと、適切な方法で処理することとなっています。
これら、対策地域内廃棄物と指定廃棄物を合わせて特定廃棄物と言います。
本資料への収録日:2023年3月31日
改訂日:2025年3月31日
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