放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和3年度版、 HTML形式)

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第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方

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この表は、検査において基準値を超える放射性セシウムが確認された自治体(の自治体)、及び基準値の2分の1を超える放射性セシウムが確認された自治体(の自治体)等における検査の検体数及び検査頻度を示しています。
原子力災害対策本部の「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(2021年3月26日)」では、次のように示されています。

・ 2019年4月以降、当該食品分類で基準値の2分の1を超える品目が確認された自治体で、当該品目から基準値の2分の1を超える放射性セシウムを検出した地域においては市町村ごとに3検体以上、その他の地域においては市町村ごとに1検体以上(生息等の実態を踏まえ、県内の市町村を越えて複数の区域に分割し、区域単位で3検体以上とすることもできる。)、それぞれ実施する。(表中◎及び○)

出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除については、原則として1市町村当たり3箇所以上、直近1か月以内の検査結果が全て基準値以下であることや、原木しいたけ等基準値以下にするために栽培管理等が特に必要な作物については、基準値を超える汚染の原因となる要因が管理等により取り除かれていることなどの条件が示されています。

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2022年3月31日

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