放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

MENU

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.1 除染

福島県外における除去土壌の状況

閉じる

福島県外の除去土壌は、市町村等(除染実施者)において、国が定めた保管方法等に基づき安全に保管されています。
市町村等が、適切に保管されているこれらの除去土壌を埋め立てて処分することを選択する場合には、国が定める処分方法に従って行う必要があります。
一方、この処分方法は現在定められていないため、今後施行規則等で適切な処分方法を定めることが必要となります。
このため、環境省では、有識者による「除去土壌の処分に関する検討チーム」を2016年12月に設置し、専門的見地から議論を進めるとともに、除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的として、茨城県東海村及び栃木県那須町の2箇所で埋立処分の実証事業を実施しました。
今後、実証事業の結果や検討チームにおける議論等を踏まえ、必要な施行規則やガイドラインを定めていくこととしています。

本資料への収録日:2019年3月31日

改訂日:2020年3月31日

ページ先頭へ