福島県外の除去土壌は、市町村等(除染実施者)において、国が定めた保管方法等に基づき安全に保管されています。
これらの除去土壌の処分に向けて、環境省では、有識者による「除去土壌の処分に関する検討チーム」を2016年12月に設置し、処分方法の策定に向けて専門的見地から議論を進めてきました。また、除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的として、茨城県東海村、栃木県那須町及び宮城県丸森町の3箇所で埋立処分の実証事業を実施しました。敷地境界の空間線量率等を測定し、除去土壌の埋立前後で大きな変化がなく、周辺環境が安全であることを確認しました。また、浸透水中の放射能濃度を測定したところ、全ての検体で検出下限値未満であり、地下水の汚染を生じさせるおそれがないことなどを確認しました。
このような検討チームにおける議論や実証事業の結果を踏まえ、2025年3月に放射性物質汚染対処特措法施行規則1の一部を改正して除去土壌の埋立処分の基準を策定するとともに、福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドラインを公表しました。
また、本基準における安全対策等のこれまでの取組は、国際的な機関(IAEA)から安全基準に合致しているという見解が示されています。
1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
本資料への収録日:2019年3月31日
改訂日:2026年3月31日
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